令和4年9月2日 企画総務常任委員会

畠山晋一 委員長

次に、⑥職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例から、⑱世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例までの十三件について、一括して理事者の説明を願います。

好永 人事課長

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例から、世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例までの十三件について、一括して御説明いたします。
今回、第三回定例会で御提案させていただく予定の関連条例の一部を改正する条例のうち、条例所管課が人事課のものが六件、職員厚生課のものが同じく六件、総務課のものが一件となります。
資料一枚目のかがみ文、二枚目の別紙1及び三枚目の横長の別紙2に基づく、条例ごとの改正内容の一部を人事課長の私が説明した後に、同じ一覧に基づきまして、職員厚生課長が引き続き御説明いたします。
それでは、かがみ文、一枚目のタイトル、職員の定年引上げに係る地方公務員法改正等に伴う関係条例の一部改正についてを御覧ください。初めに、1主旨でございます。少子高齢化による生産年齢人口の減少や、複雑・高度化する行政課題への的確な対応等の観点から、高齢期職員の能力等を活用しつつ、次世代に継承するなどの理由から、国家公務員法等及び地方公務員法において、定年の段階的引上げ等を内容とする改正が行われました。これに伴いまして、区における関係条例について必要な改正を行うものでございます。
2法改正の概要につきましては別紙1を用いて、3条例改正の概要につきましては別紙2を用いて、この後、御説明いたします。
また、4改正条例ごとの新旧対照表は、別ファイルの別紙3―1から3―13 までのとおりでございます。新旧対照表につきましては、後ほど御覧いただければと存じます。
資料の行ったり来たりを省く関係から、改正内容の御説明の前に、5の今後のスケジュールを御説明させていただきます。今後のスケジュールは、九月に第三回区議会定例会にて関係条例の改正を提案いたしまして、来年、令和五年四月に定年引上げに係る地方公務員法が施行となります。条例の施行予定日については、後ほど御説明いたします。
二枚目の別紙1、職員の定年引上げに関する改正の概要にて、法改正に伴う主な制度改正の内容を御説明いたします。二枚目の別紙1を御覧ください。まず、1定年の段階的引上げについてです。現行六十歳である職員の定年を令和五年度から二年に一歳ずつ六十五歳まで引き上げるものでございます。下の表は、一歳ずつ引き上げる年度と定年の年齢、生年月日の生年年度を示したものです。
その下の米印、引上げ期間中の任用例ですが、一段目の昭和三十七年度生まれの職員は、現行制度最後の年代でして、六十歳に達した今年度末で定年となります。二段目の昭和三十九年度生まれの職員は、六十二歳で定年となりますが、六十歳で常勤を退職し、六十一歳、六十二歳と定年前再任用短時間勤務職員となることができます。
定年の翌年度以降、六十五歳までの間は、現行の再任用制度と同様に、暫定再任用制度として勤務することができます。
その下の二つ目の米印、経過措置後、本則が適用されるのが昭和四十二年度生まれ以降の職員で、六十五歳である令和十四年度まで常勤職員として勤務し、また、六十一歳から六十五歳までの間、定年前再任用短時間勤務職員として勤務することが可能で、暫定再任用制度はなくなります。
次に、飛びまして、3管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年の導入について御説明いたします。管理職については、原則として六十歳に達する年度末をもって役職定年となり、翌年度の六十一歳となる年度以降は係長級である課長補佐以下の職で任用します。ただし、職務遂行上、特別な事情がある場合には例外措置を講ずることができます。
お戻りいただきまして、2給与に関する措置についてです。①給料月額に関する措置では、六十歳に達する年度の常勤職員の給料月額は、その者に適用される給料表上の月額の七割とします。ただし、先ほど御説明しました役職定年制により、管理職から課長補佐以下の職に降任した職員については、降任した後の職の給料月額の七割ではなく、六十歳に達する年度末、すなわち、管理職として最後の給料月額の七割とします。
続きまして、②退職手当に関する措置です。こちらは、今まで六十歳を定年として受け取れる退職手当に対し、六十五歳まで働いたにもかかわらず、制度変更に伴う影響で退職手当が減ってしまうことがないようにするための措置です。
その前に退職手当の算出方法を簡単に御説明いたします。②の欄の一番下、「【参考:退職手当の算出方法】」と書かれている二行書きの表を御覧いただきながら、お聞きいただきたいと存じます。退職手当は基本額と調整額から成り、基本額は退職日の給料月額に月数で表される支給率を掛け合わせて算出します。支給率は勤続三十五年で頭打ちとなりますが、現行制度では、退職年度である六十歳のときの給料月額と支給率の双方が最高になります。また、調整額は、退職前二十年間の部長、課長、係長といった職層に応じて算出されます。これも現行制度では、六十歳前である退職前二十年間が通常最高となります。しかし、六十五歳が定年となりますと、基本額の算定における退職日の給料月額は七割措置を受けた額になることにより、七割措置の額に支給率を掛け合わせることとなってしまいます。また、調整額の算定においては、役職定年となった職員は、退職前二十年間である六十五歳前二十年間に課長補佐に降任した五年間が含まれてしまうことにより、現行制度より少ない退職手当となってしまう可能性がございます。これらを是正及び緩和する措置が②の三点の内容となっております。後ほど御確認ください。
続きまして、4定年前再任用短時間勤務制の導入についてです。六十歳に達する年度の翌年度以降、本来、定年となる年度までの間、本人の希望により常勤職員を退職の上、再任用短時間勤務の職に採用することができる制度を導入いたします。任用、給与、勤務時間等に関しては、現行の再任用短時間勤務職員と同様といたします。
次に、5暫定再任用制度の導入についてです。定年の引上げによりまして、現行の再任用制度が廃止されますが、六十五歳定年に完全移行するまでの暫定期間、定年の翌年度から六十五歳に達する年度までの間、現行と同様の再任用制度を存置いたします。任用、給与、勤務時間等に関しましては、現行の再任用制度と同様といたします。
最後に、6情報提供・意思確認制度の新設についてです。制度の変更によりまして、六十一歳以降のライフプランにも影響が出てくることから、五十九歳の年度において、六十一歳以降の年度の任用、給与、退職手当に関する情報を提供し、職員の勤務形態等に係る意思を確認するよう努めることといたします。
三枚目の右上に別紙2と書かれている横長の表を御覧ください。こちらの表のつくりですが、左が十三件の関連条例の名称で、その右にずれていき、条例の所管課、先ほど御説明しました定年引上げに伴う改正内容、定年引上げ以外の改正内容、施行日、一番右に新旧対照表の別紙の番号となっております。施行日の①、②、③の番号は、条例の中で施行日が分かれているもので、改正内容の丸数字に対応しております。御確認いただければと存じます。
別紙1を用いて、№1から4までの条例の定年引上げに伴う改正内容を御説明いたしましたが、5から 13 までの条例の定年引上げに伴う改正内容は記載のとおりでございます。
定年引上げ以外の理由の改正する内容としまして、2の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例におきましては、雇用保険法及び職業安定法の改正により、7の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例においては、派遣対象団体から東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を削除するものでございます。
私からの御説明は以上です。

増井 職員厚生課長

引き続きまして私から、定年引上げに伴う一連の条例改正の中で、定年引上げ以外の改正内容に関するものを、今御覧になっていただいている別紙2、横長の表の No.5の条例について御説明をいたします。
No.5の右から三つ目、②と冒頭に書かれている欄を御覧ください。育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正があったことなどに伴い、まず、育児休業を、これまで原則一回であったものを、二回取得可能とする取得回数の緩和などに関する規定の整備のほか、非常勤職員の育児休業取得要件を緩和するための規定の整備を行うことが主な改正内容でございます。こちらの施行日は令和四年十月一日となります。
私からの説明は以上でございます。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

一点伺いたいのは、今まで六十歳定年で、再任用制度で六十歳になってから六十五歳ぐらいまで再任用ということで、区の仕事に就いておられる、または外郭団体に行かれるというようなことですけれども、今までは定年になって外郭団体とかそういうのに行かれていたという方が職員でいらっしゃいますよね、事務局長だとかそれぞれの立場で。今度、定年延長ということになると、そういう今までの制度そのものが変わるのかなと僕も思うんです。民間の会社になっているから、外郭団体の社長で行かれたりとかというケースもありますよね。そういったことは六十歳を迎えた中でやられていたんですけれども、公務員じゃない立場で行かれたんですよね。六十歳の定年延長で六十五歳までいられるという中で、例えば六十歳から向こうへ出向したということになると、それは公務員という立場で行かれるという認識になるんですか。それでいいんですよね。
それと、今までは定年になって行かれたんだけれども、定年をしないで、そちらに行かれるというケースが考えられると思うんですけれども、その辺の考え方はどうなるんですか。

好永 人事課長

御指摘のとおりでございまして、今までは六十歳で退職した後、外郭団体に区の職員ではなく、区の職員を退職して行くという形になりますが、定年が延びますと、役職定年となって、幹部については係長級になるんですが、定年までの間、例えば六十二歳で定年になる者については、六十二までの間は区の職員として外郭団体に派遣することを想定しております。そのパターンでいくと、六十二歳で定年退職を迎えて、区の職員でなくなった者については、今の六十一歳以降のパターンと同じように、区の職員を退職した後、固有の職員として外郭団体の役職者に残るということを想定しております。

あべ力也 委員

定年延長に向けた経過措置の期間は、例えば五年の間で公務員としての立場であるのが一年とか二年とか三年とかというふうになるんでしょうけれども、実際、六十五歳定年ということが完全実施をされた後については、六十歳から六十五歳までの間に外郭団体とかそういうものに行かれる場合には、ずっと公務員という立場で行かれるという認識になると思うんですけれども、それでいいのかということと、六十五歳以上で外郭団体に行かれるということは想定していないということでいいんですよね。

好永 人事課長

外郭団体の役職者にどういう人を適任として置くかについては、外郭団体それぞれがお考えになることかと思いますが、区の身分を持って派遣される職員については、区の身分を持っているという認識で間違いはございません。また、六十六歳以降の者が外郭団体に残るかについても、外郭団体のほうでお考えいただくことかと思いますが、六十五歳で定年退職を迎えた後について、外郭団体に派遣するかまでの考えについては、今のところ持っておりません。

あべ力也 委員

今までのことを聞きたいんですけれども、退職をして外郭団体に行かれた方というのは、再任用という形で六十五歳までということでいられたんですよね。六十五歳以上で外郭団体で雇用されていたというケースはどれぐらいあるんですか。あったんですか。その辺をちょっと聞いておきたいです。

あべ力也 委員

今、課長が言われたように、数例ということは、そんなに多くないということですよね。それは特殊なことだったと思うんですけれども、どういう理由だったんですか。

好永 人事課長

詳しい理由は分かりませんけれども、その者について、引き続きその職にとどまってもらっていただかないと、経営上いろんな困る理由があったと推測しております。

あべ力也 委員

外郭団体は世田谷区が出資をしていたり、経営上のイニシアチブを持っているということですから、今後、人事制度を改正するに当たって、外郭団体の職員の受入れとかそういうことについても、しっかり世田谷区が方針を持っていただいて、派遣者に関するガイドラインとかそういうものをきっちり決めていただくべきじゃないかなと思うんです。
今言ったように、レアケースで六十五歳以上が残っていたケースもありますよということだけれども、確かに民間の団体ですよということでの理屈は成り立つけれども、そもそも世田谷区がつくった外郭団体ですから、そこに対しての決まりなりなんなりということは世田谷区で決められないということではないでしょうから、各団体に人事に関してどういう扱いにするのか、六十五歳以上の方に関してはどういうふうにするのかということも、世田谷区の人事の改正に伴って、外郭団体の考え方というのも、世田谷区がしっかり方針なりなんなりを作成するというようなことでお願いしていただきたいと思うんですけれども、この点についてはどうですか。

好永 人事課長

外郭団体の役職者については、区のOBを引き続き求めるか、または、外郭団体の経営方針にもよると思いますけれども、民間から登用するか、固有の職員の昇進によって幹部に登用するかというのは、いろんな選択肢があると思いますし、その組合せになるかと思います。区の職員を派遣する部分については、考え方を整理していきたいと考えております。

あべ力也 委員

余人をもって代え難いということで、仕事を継続していただきたいというケースもなくはないんでしょう。ただ、世田谷区も世田谷区の外郭団体も公共ですから、やっぱり雇用を広げていかなくちゃならないということですから、同じ方がずっと居座るというよりも、広く雇用の機会を世田谷区民なり、区民じゃなくても提供していくという観点からすれば、その辺はしっかり取決めをしていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。

畠山晋一 委員長

次に、⑲職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

増井 職員厚生課長

私から、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
1の改正の趣旨です。世田谷区では、児童相談所開所以降の業務の状況等を踏まえ、児童相談所の相談業務等に対して、令和四年四月一日から日額四百九十円の特殊勤務手当を支給する条例を四年第一回の定例会において実施したところでございますが、その額を改定する必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。
2の改正内容です。一時保護所を除き、児童相談所に勤務する職員が児童福祉法第十二条第二項に規定する業務――これは子どもやその家庭に関する専門的な相談対応、調査や、専門的な判定、子どもの保護などによる安全の確保などというものでございます――を行うため、家庭訪問、指導、相談等の業務に従事したときに支給する児童相談所業務手当の額の上限額を今現在四百九十円となっているものを九百五十円に改定するものでございます。
3都区の動向でございます。児童虐待防止対策の強化を図る観点から、国は児童相談所職員の処遇改善を全国自治体に求めているところです。その中で、東京都が令和四年四月一日付で特殊勤務手当の額を、それまで日額二百円だったものから九百五十円に増額する改定を行いました。これを受ける形で、児童相談所における相談業務等に対する特殊勤務手当を制度化している二十三区の中の幾つかの区では、令和四年四月一日に遡って、この手当額を日額四百九十円から九百五十円に改定する条例改正を行っております。また、他区においても同様の改正が検討されているところでございます。このたびの改正は、世田谷区においても、児童相談所職員の処遇の均衡や将来的な人材確保の観点から、他区同様に令和四年四月一日に遡って引き上げることとしたものでございます。
4の新旧対照表は、別紙のとおりでございますので、後ほど御覧いただければと存じます。
5の施行予定日は公布の日で、先ほど述べましたとおり、令和四年四月一日より適用いたします。
私からの説明は以上でございます。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

改正内容は理解しましたけれども、「家庭訪問、指導、相談等の業務」ということですから、これは対面業務ということの認識でよろしいですよね。

増井 職員厚生課長

おっしゃるとおり、対面ということで考えております。

畠山晋一 委員長

次に、認定①から⑤の決算認定五件について、一括して理事者の説明を願います。

五十嵐 財政課長

では、お手元の令和三年度決算概要を御覧ください。
決算につきましては、第三回定例会の決算特別委員会で審議いただく予定となってございますので、本日は概略の説明のみとさせていただきます。
右肩二ページのはじめにを御覧ください。三段落目でございますが、令和三年度決算の特徴といたしましては、歳入では、国庫支出金が特別定額給付金に係る国庫補助金の減などによりまして、前年度比で六百八十七億六千百万円の減となりました。また、特別区債は、新規発行の抑制により、前年度比で六十八億三千二百万円の減となっております。一方、特別区税は、特別区たばこ税の増などによりまして、前年度比で一億六千百万円の増、特別区交付金は、財源である市町村民税法人分の増収などによりまして、前年度比百十億八千八百万円の増となりました。また、地方消費税交付金は、前年度比十九億四千八百万円の増となっております。
歳出におきましては、特別定額給付金の減などにより総務費が大幅に減少した一方で、保健所・PCR等検査体制の強化や、ワクチン住民接種事業、子育て世帯への特別給付金などのコロナ関連経費の増加などにより、民生費、衛生費などが増加しております。
以上の結果、決算収支では、実質収支が百七十億一千百万円となり、前年度の実質収支と比較した単年度収支は三十億七千五百万円、実質単年度収支は三十七億九千二百万円となっております。
特別区債残高は、新規発行の抑制に加え、満期一括償還により償還額が増加したことによりまして、前年度比九十七億九千九百万円減の六百三十七億九千九百万円となっております。積立基金残高につきましては、今後の行政需要を見据え、庁舎等建設等基金に五十億一千百万円、義務教育施設整備基金に四十億七百万円を積み立てたことなどによりまして、一千二百八十億一千四百万円となりました。この結果、引き続き基金残高が特別区債残高を上回ることとなっております。
詳細につきましては、第三回定例会の際に説明させていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
説明は以上でございます。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

一点だけなんですが、今の御説明の中で、特別区たばこ税の増というんですけれども、いわゆる喫煙者というのは減っているという認識なんですけれども、たばこ税が増えたというのはどうしてなんですか。

五十嵐 財政課長

たばこ税は、その自治体の中で売れた本数に応じて税金が入ってくるという仕組みになります。つまり、世田谷区内で売れたたばこの本数が多ければ多いほど、たばこ税というのは入ってくるんですけれども、今回の増加につきましては、たばこの一本当たりの税金が昨年十月から上がったので、その影響によるものが主なものになっております。

畠山晋一 委員長

次に、②及び③の世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出について、一括して理事者の説明を願います。

春日谷 用地課長

それでは、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づきまして、今議会で報告させていただく予定の令和三年度及び令和四年度における世田谷区土地開発公社の経営状況について御説明を申し上げます。
初めに、お手元にございます令和三年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出を御覧いただければと存じます。1事業実績でございます。(1)公有地取得事業につきましては、区の事業計画上、補助金の導入が見込まれるなど、土地開発公社による取得が適する物件につきまして、区の依頼に基づき、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する用地として取得する事業でございます。
令和三年度に取得いたしました公有地の総物件数は二十三物件、面積といたしましては四千二百三十六・三四平方メートル、取得金額は五十一億八千三百九十一万八千二百五十七円でございます。
(2)公有地処分事業につきましては、公有地取得事業で公社が取得し、保有している公有地を区へ譲渡、処分する事業でございます。令和三年度に処分いたしました公有地の総物件数は二十七物件、面積は八千三百八十六・五一平方メートル、譲渡金額は五十六億八千百九十九万六千五百九十九円でございます。なお、公社が保有する公有地ごとの面積、取得年月日等につきましては、議会報告資料として提出いたします令和三年度土地開発公社決算書の附則明細票に記載がございますので、御覧いただければと存じます。
次に、2の財務諸表でございます。(1)貸借対照表は、資産、負債・資本のバランスから、土地開発公社の財務状況を示すものでございます。資産につきましては、区の依頼により取得した公有地など、公社が保有する財産でございまして、百七十二億六千七百九十七万八千五百六十四円でございます。一方、負債及び資本につきましては、合わせまして百七十二億六千七百九十七万八千五百六十四円でございます。
(2)損益計算書は、一定期間における収益と費用の差引きから土地開発公社の経営成績を示すものでございます。事業収益につきましては、区への公有地処分によって得た収入でございまして、五十六億八千百九十九万六千五百九十九円でございます。
一方、事業原価につきましては、区へ処分した公有地の取得費及び取得にかかった経費、いわゆる利息相当額でございまして、五十六億八千百九十九万六千五百九十九円でございます。公社の事業活動による利益は発生してございません。次の事業外収益等は、公社経営にかかった事務費等の収支でございます。当期純利益は資本金の預金利息三百五十円でございます。
令和三年度の経営状況についての御説明は以上でございます。
引き続きまして、令和四年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出を御覧いただければと存じます。
1の事業計画でございます。(1)公有地取得事業計画につきましては、総事業費百六十八億四千九十八万五千円でございます。
(2)公有地処分事業計画につきましては、総事業費六十六億七千三百六万二千円でございます。
次に、2予算でございます。(1)収益的収入及び支出は、公社の事業活動の予定でございます。収益的収入につきましては、公有地処分事業によって得られる収入と区からの事務費負担金などを合わせました六十六億七千四百六十一万七千円でございます。一方、収益的支出につきましては、処分する公有地の取得費及び取得に係る事務費など、六十六億七千四百六十一万七千円でございます。
(2)資本的収入及び支出は、資産に当たります公有地を取得するためにかかる収支でございます。資本的収入等につきましては、金融機関からの借入金、区からの借入金に公有地処分事業によって得られる収入等を合わせました二百八十二億三千二百六十六万四千円でございます。一方、資本的支出につきましては、処分する公有地の取得費及び取得にかかった経費――こちらも利息相当額でございます――に借入金の償還金を合わせました二百八十二億三千二百六十六万四千円でございます。いずれも収入と支出の差は生じない予算となってございます。
令和四年度の経営状況についての御説明は以上でございます。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

基礎的な話を聞きたいんですが、民地を取得するといった場合には、世田谷区じゃなくて、土地開発公社が土地を買収するというのかな、買うわけだから、取得に当たって、売買の手数料とかそういうのを払う場合はあるんですか。

春日谷 用地課長

特に公社のほうで取得するからといって、手数料というものはかかりません。

あべ力也 委員

例えば仲介の不動産屋とかが入って、その不動産屋に仲介手数料を払うというようなことは一切ないということですね。

春日谷 用地課長

中間に不動産業者さんのほうが入るということはございませんので、先ほど委員のほうが申された経費のほうはかからないということでございます。

畠山晋一 委員長

次に、(9)委託契約におけるダンピング対策について(素案)について、理事者の説明を願います。

阿部 経理課長

それでは、委託契約におけるダンピング対策について御説明いたします。
昨年十二月に公契約条例に基づく公契約適正化委員会から、委託契約におけるダンピング防止のための入札制度改革を進めるよう提言を受けたところでございまして、これらを踏まえまして、来年度からの実施に向けて、その方向性を御報告するものでございます。
2の対策の方向性ですが、ダンピング対策として、委託契約においても、既に最低制限価格制度の運用を行っているところですけれども、今回、これを改定しまして、変動型最低制限価格制度を導入いたします。これは、多様な内容の委託契約において、現在よりも適用範囲を拡大しまして、実際の入札額から最低制限価格を設定することで、過度な低価格入札を効果的に防止するというものでございます。
詳細につきましては、次の二ページにお進みください。左が現状、真ん中に今回の取組の方向性、右側にその取組がもたらす効果ということで記載してございます。
まず、現状の下段ですが、委託に関する現行の区の最低制限価格制度について掲載をしております。課題として掲げておりますのは、現行制度は履行の質の確保が主眼でありまして、対象が限定的となっております。また、昨年、計画策定支援業務で実際に一円入札が発生したということからも、今回、対象を拡大するとともに、多様な委託業務において、それぞれの市場の実勢を反映した仕組みが必要となっているところでございます。
そこで、左側の取組みの方向性ですが、既存の最低制限価格制度を改定しまして、実際の入札額から最低制限価格を設定する変動型最低制限価格制度を導入いたします。新制度の対象といたしましては、現行制度の対象に加えまして、これまでの入札実績から現に低価格入札が見受けられる業務類型に対して重点的に防止を図るため、これらに適用範囲を拡大いたします。具体的には、現在の分析では、計画策定支援や 検査・調査、データ入力作業などでございますけれども、今後さらに詰めてまいります。
次に、変動型最低制限価格の算定方法ですが、算定は開札後に行うことになります。
まず、予定価格内の全ての札から予定価格に近い高額の札を一定割合除いて標本としまして、その平均額を算出の上、この平均額に一定の乗率を乗じた額を当該入札での最低制限価格とすることで、平均値から乖離のある低価格の札を除外するという方式でございます。
具体例として、下のほうに掲げている表を御覧ください。この例では、高額入札を除いた標本数が三の場合でして、表の最も低い価格、七十万円――こちらはA、B、Cの三つの札が標本となりまして、この三つの平均が標本平均額として九十五万円になります。この九十五万円に一定の乗率、この例では〇・八五を乗じて得た八十万七千五百円がこの案件の最低制限価格となります。ですので、これを下回るA社は失格、最低制限価格以上で最安値のB社が落札者となるという仕組みです。この標本数を求める一定割合、標本平均額に乗じる一定乗率については事前に公表することとなりますけれども、具体の数値は今後さらに検証して詰めてまいります。
なお、一番下の有効参加者数が少数の場合は、この方法での効果が十分期待できないことから、予定価格に一定の乗率を乗じて得た額を最低制限価格といたします。この乗率は過去実績を参考に設定してまいります。
一番右側の効果でございますけれども、市場の実勢を捉えるため、実際に入った札の平均を取り、ここから大きく乖離した低価格では落札できないとする仕組みでありまして、それぞれの案件に沿った形で、競争性と過度な低価格防止の両立を図ることができるものと考えております。また、開札結果に基づき、最低制限価格がその都度、算出されますので、事前の漏えいはあり得ないということになって、公正性が高まります。さらに、算定方法を事前に公表し、入札結果に基づく検証も可能となりますので、制限価格設定の透明性も高まるものと考えております。
一ページのほうにお戻りをいただきたいと思います。3の今後のスケジュールでございます。今後、第三回定例会で御議論をいただきまして、その内容も踏まえまして詳細案を作成し、公契約適正化委員会、入札監視委員会で御審議をいただいた後、十一月にまた議会報告をさせていただいて、第四回定例会で御議論いただいた上で内容を確定しまして、十二月に公表するとともに、事業者に周知をしていきたいと考えております。これは、五年度の入札案件の公告が早いものでは一月から始まるということで、このスケジュールで行ってまいりたいと考えております。
説明は以上です。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

ダンピング対策というと、世田谷区本体が発注する場合のことだと思うんですけれども、私は外郭団体もこれに準じた制度というのかな、対策というのをぜひやっていただきたいと思うんです。区にそういうことをいろいろ聞くと、区はもちろんそういうことをやるけれども、外郭団体というのは、それぞれの自主独立した経営をしているので、それは別だという話をされることがあるんだけれども、世田谷区がつくっている外郭団体ですし、公共性のある活動をしているわけですから、世田谷区の代わりにいろんな仕事をしている、もしくは、世田谷区から委託を受けた事業を外郭団体が展開していて、請負業者が一次委託、二次委託みたいにやっていくわけですから、当然、外郭団体が発注するものに関しても、世田谷区としては管理監督する責任があると思いますし、世田谷区がこういう決まりをつくるのであれば、外郭団体にも準じたものを適用していく必要があると思うんですけれども、この辺の考え方はどうなんでしょうか。副区長に聞いておきたいですけれども。

中村 副区長

今、区では、このダンピング対策も含めて、総合評価方式ですとか入札制度改革を進めていまして、今それを評価して検証しているところでもあります。
今の御意見の外郭団体ですけれども、区の検証とか評価とかを外郭団体にも情報提供しまして、それぞれの実情もあるかと思いますので、まずは協議をしていきたいと思います。

畠山晋一 委員長

次に、(11)公用車の管理運営等に係る基本方針(案)について、理事者の説明を願います。

阿部 経理課長

それでは、公用車の管理運営等に係る基本方針(案)について御報告いたします。
まず、1の主旨でございます。区の公用車につきましては、本庁舎等整備を契機としまして、より効率的、効果的な活用を図り、総量を抑制するとともに、老朽化の進行に伴う更新に当たって、電気自動車、EVへの転換や、安全性の向上も必要となってございます。このため、今後の公用車の管理運営等に係る方向性を基本方針(案)として取りまとめましたので、御報告をするものです。
2の公用車の現況を御覧ください。総数は三百十一台で、車種ごとの状況は表のとおりとなっております。最も多い貨物につきましては、軽の貨物がほとんどでございまして、老朽化が進んでおります。特殊車両ですが、こちらは清掃車や土木作業車で、日々の作業に必要ですので、更新も比較的進んでいるという状況です。
そこで、3の基本方針(案)の主な内容でございます。(1)リース方式導入による更新は、財政負担の平準化を図りながら、計画的にEVへの更新を進めるため、今後は基本的に購入、所有の方式から、リース方式に切り替えてまいります。その際は、当然に安全運転アシスト機能装備という車種を選んでいきたいと考えております。なお、特殊車両につきましては、EVもまだ出ておりませんで、リースによるメリットが少ないということもありまして、当面、対象から除きます。
次に、(2)リースに付帯するサービスの活用ということで、現在、リース事業者のほうは、リース契約に附帯して、いろいろなサービスを提供していまして、アウトソーシングを活用して、管理事務の効率化、安全性の向上を図ってまいりたいと考えております。具体的には、点検整備等、事務の省力化、予約管理システム活用による庁内共有化の推進と台数の縮減、また、タクシー配車サービス連携によりまして公用車代替手段の確保、ドライブレコーダー装備による安全性向上と運行管理の自動化といったものでございます。
次の二ページに進んでいただきまして、(3)では、運転可能な職員が不足している状況や安全性の向上という観点から、タクシーの活用に加えて、運行業務委託の拡充も行っていきたいと考えております。なお、記載してございませんけれども、代替策という点では、共用の電動アシスト付自転車の増車も併せて進めたいと考えております。
続いて、(4)削減目標と進め方ですけれども、本庁舎等整備のスケジュールから、令和九年度までにリース対象の貨物車及び乗用車の二割を削減することを当面の目標にしまして、EVへの更新に合わせて、段階的に減らすということにしまして、年次割等は全庁各領域と急ぎ協議してまとめていきたいと考えております。そして、総合的なリース契約に向けまして、今年度後半にプロポーザル方式によって事業者選定を行い、年度内に経理課の一部車両において、試行的にリースによるEVへの更新、また、附帯サービス活用を図ってまいりまして、来年度には、残る車両について、いわゆるリースバック方式でリースに切り替え、全庁的にサービス利用を進めたいと考えております。
(5)経費比較ですけれども、今申し上げた進め方に沿って試算をしてみますと、九年度までに累計で購入・所有方式よりリース方式のほうが調達維持費で低額となります。
4の今後のスケジュールですが、この後、第三回定例会での御議論も踏まえまして方針決定をして、事業者選定に入り、年明けには契約して、先ほど申し上げたように、年度内には一部先行実施、来年度、準備を進めて、七月には全庁実施していきたいと考えております。
説明は以上です。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

庁有車に関しては、大変長い間、いろんな要望をして、議会でもいろんな意見が出てきていまして、それに併せて、運転される職員のアウトソーシングをしなさいというような話をずっと言ってきて、今、職員で運転手の方は一人ということで、あとは運転業務で委託をされている方がいらっしゃるということで、大分アウトソーシングが進んで、言っていたようなことが実現しているということに関しては評価をしたいと思います。
その上で、今回は車両の問題です。車両はリースにすることによるメリットが大変多いということで、その点についてはしっかり進めていただきたいと思います。
職員の方も職責がいろいろあるんでしょうから、当然に車の運転をすることを前提に職員になっているわけではないでしょうから、それぞれの職責に合わせて、必要性に応じて――車を運転できる、免許証を持っているとかということで、職場で運転をしなくてはならないということでの車の乗車と運転ということになっているんでしょうけれども、安全とか、いろいろ事故もあったりしますので、あまり運転に向かない方に無理無理運転させるというのもなんでしょうから、プロの運転手の方をしっかり活用しながら、事故のないような庁有車の活用をしていただきたいというふうに思います。
それと、タクシーを活用するということに関しては、私は逆にちょっと抵抗があって、職員の方が業務でタクシーに乗車して仕事をするということの効率性というんですか。庁有車であれば、何時間乗っても、もともと職員は給与をもらっているわけですから、メーターが上がるということはないんですけれども、タクシーの場合には、時間で利用の金額が大分かさむということですから、これをのべつ幕なしに利用するということに関しては、ちょっとどうなのかなというふうに思います。
それから、タクシー利用に関するガイドラインというんですか、こういう場合にはタクシーを使うというようなことを庁内でしっかり検討していただいて、各部各課で確認をしていただくというほうが――私は区民感覚からしたら、区の仕事でタクシーを利用しているということに関しては、ちょっと抵抗があるかなというふうに感じますので、利用に関しては、しっかりガイドラインをつくっていただきたいと要望しておきたいと思います。

あべ力也 委員

公用車の中で、自転車なんかについてもちょっと書いてありますけれども、実際、世田谷区が所有している自転車はどれぐらいあるんですか。第二庁舎の前にも、まちづくりセンターとか何とかと書いてある自転車が随分止まっていて、これは区の所有の職員が使っている自転車なのかなと思うんですけれども、そもそも世田谷区が所有している自転車はどれぐらいあるんですか。

阿部 経理課長

申し訳ないんですけれども、貸出用のものについては、電動アシストつきを含めて五十台ほどなんですけれども、その他、各所管で持っている自転車については、何分、消耗品で登録という仕組みもないので、把握できていないというのが現実なんです。ただ、先ほど申し上げたとおり、今後、本庁に限らず、移動の重要なツールとして、電動アシスト付自転車は職員からの要望が非常に高いですので、それについては、経理課で全部管理していますので、そちらの増車を含めて、改めて利用促進を図っていきたいと考えます。

畠山晋一 委員長

次に、(12)世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)の実施結果について、理事者の説明を願います。

成瀬 納税課長

世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)の実施結果について御報告いたします。
なお、本件は五常任委員会併せ報告です。
一ページを御覧ください。初めに、主旨でございます。区では、債権管理重点プランを策定しまして、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでおります。このたび、令和三年度における実績が確定したため、世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)実施結果として取りまとめましたので、報告いたします。
次に、2の内容につきましては、二ページからの世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)実施結果を御覧ください。
まず、四ページには、本プランの基本的な考え方を記載しています。現年分徴収の徹底をはじめとする五つの基本的な考え方を柱に、各種の取組を実施してまいりました。
五ページは、令和三年度における債権の状況について記載しています。令和三年度決算の区の保有する全債権の概況としては、収入未済額が約九十三億円で、前年度と比べ約十三億円の減となっています。各会計別の内訳は、(2)の表に記載のとおりで、一般会計の収入未済額は前年度と比べ約七億五千万円、国民健康保険事業会計では約五億三千万円の減額となっています。また、(3)には、令和三年度の区の保有する全債権について収入未済額を記載しています。
七ページを御覧ください。ここから八ページにかけまして、プランにおいて重点的に取り組むべき債権に掲げております九債権の収入未済額と収納率について、前年度との比較をそれぞれ記載しています。
続きまして、九ページを御覧ください。こちらのページから一一ページまでは、令和三年度の取組実績について五点を記載しています。主な点としましては、債権を管理する所管課では、令和二年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などに対し、減免や猶予等の制度の活用や各種相談事業を案内するなど、個々の状況に応じた丁寧な対応を行い、収納率の向上、収入未済額の縮減に努めてまいりました。具体的な取組実績につきましては、(1)口座振替利用促進と納付機会の拡大など、五項目について記載しております。
一二ページを御覧ください。債権ごとの取組みについて記載しています。4の(1)対象の債権にあります①から⑨の債権について、それぞれ個票を作成しております。
一四ページ以降に債権ごとの令和三年度の実績、取組などを掲載しています。
それでは、一五ページを御覧ください。個票の構成について説明いたします。1の収納の現況、(1)では、平成二十九年度から令和三年度までの推移を記載しています。
(2)目標及び実績では、プラン策定当初の平成三十年度からの目標収納率とその実績を記載しています。補足説明欄では、プラン策定当初より、社会的状況等の事由により、目標収納率を修正しているものについては、その理由を記載しております。なお、収納率を修正していない場合は、補足説明欄は設けておりません。
一六ページの2では、令和三年度実績に対する評価を、3では、プラン期間中の平成三十年度から令和三年度までの目標実現に向けた取組の内容と実績を記載しております。
また、4の平成三十年度~令和三年度実績に対する評価では、四か年の評価について記載しています。
一七ページから三二ページまで、国民健康保険料ほか八債権について、同様の形式でまとめております。
今後のスケジュールですが、こちらの実施結果につきまして、九月上旬に区のホームページに掲載しまして、区民へ公表する予定でございます。
説明は以上です。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

この間、債権回収に向けて御尽力されていることに敬意を表したいと思いますけれども、世田谷区は、債権回収もそうですけれども、収納に関しては、マルチペイメントということで、様々な収納の仕方を検討してきているわけです。特に今はインターネットバンキングで二十四時間、休みだろうが何だろうが振込ができるんです。クレジットカードを介さないとできないとか、そういうことに関しては、各都市銀なんかはそういうサービスをやっていますから、簡単なんです。ですから、債権回収に関しても、インターネットバンキングを利用した回収の仕方というのも検討していただきたいと私は思うんですけれども、今のところ、どうなんですか。その辺はやられているんですか。口座振替というのは書いてあるけれども、ネットバンキングは利用していないと思うんです。その辺をちょっと聞かせていただきたいです。

成瀬 納税課長

インターネットバンキングにつきまして、多様な納付方法の拡大ということで、モバイルレジというものを活用した、スマートフォンから納付できる方法なんですけれども、こちらのほうがインターネットバンキングとクレジットカードの支払い方法を選択して納付していただくというものでございます。

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