令和4年11月10日 企画総務常任委員会

畠山晋一 委員長

本日は、請願審査等を行います。
まず、委員会運営に関しては、引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。また、発言に当たりましては、お手元のワイヤレスマイクを御使用いただきますようお願いいたします。
それでは、1請願審査に入ります。
まず、(1)令四・八号「『国葬』に関する意見書を国に提出することを求める陳情」を議題といたします。
ここでお諮りをいたします。
本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定をいたします。
それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。

畠山晋一 委員長

休憩前に引き続き、会議を開きます。
本件に関して、理事者からの説明は特にございません。
それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いをいたします。

あべ力也 委員

国葬に関しては、この間、様々な意見もあり、また内閣支持率が大変低迷した原因も、国葬を強行した、閣議決定のみで国葬を判断したということが、国民の皆さんが国葬に反対だという多くの意見の理由だったように私は思います。反対だという国民が七割を超えるというような報道もございました。
その上で、国の問題だから、世田谷区民がそういう問題に区議会を通して国に対して要望ができないのかというと、そういうことでもございませんので、私はやっぱり請願権、陳情権ということを考えれば、そういう御意見を国に上げてほしいという区民の要望そのものを否定するわけにはまいりませんし、ただ、時期的な問題であったり、その内容の問題であったり、もしくは形式の問題であったりということで、多々今回の陳情に関しては問題がございますけれども、今後精査をして、また新たな請願、陳情ということを考えられますし、国葬そのものに対する国としての考え方や、国民、そしてそれを構成する区民の考え方ということも、法の上での決着を見ていないという中で、まだまだ議論が必要なことだと思いますので、そうした国民や世田谷の住民の皆さんの声を区議会として拾っていくということは、これは作業としてやらなければならないということだと思っております。
以上の理由で、今回の陳情に関しては、多々不備があるものですから、継続という扱いにさせていただきたいと思います。

畠山晋一 委員長

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。
本件につきましては、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

それでは、ただいま御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手によって行います。
本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すことになります。
これより、本件を可とすることについてお諮りをいたします。本件について、趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。
本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手なし。よって、令四・八号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定をいたしました。

畠山晋一 委員長

次に、(2)令四・九号「旧『統一教会』問題解決のための検討開始を求める陳情」を議題といたします。
ここでお諮りいたします。
本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。
それでは、趣旨説明を聴取するために、ここで委員会を休憩いたします。

畠山晋一 委員長

休憩前に引き続き、会議を開きます。
本件について、理事者の説明を求めます。

中潟 総務課長

それでは、私から、令四・九号「旧『統一教会』問題解決のための検討開始を求める陳情」について、改めて御説明申し上げます。
まず初めに、趣旨でございます。請願文書に沿って御説明させていただきます。
まず一つ目といたしまして、幾多の家庭を崩壊させ、政界をむしばんできた旧統一教会に広告塔として利用され、また利用してきた安倍元首相の国葬は、旧統一教会が引き起こしてきた問題の解決に障害となる。二つ目、オウム真理教問題解決のため、世田谷区は幾多の障害を克服しつつ継続的な努力を続けてきた。三つ目、その経験をも生かし、旧統一教会問題を解決するために何ができるかを検討し始めること。これが求められているものと考えております。
次に、旧統一教会やその関連団体と区との接点を調査してございます。その結果等に基づく対応について御説明いたします。
まず、調査でございますが、二回に分けて行っておりまして、一回目は九月、二回目は十月に行ってございます。調査の趣旨といたしましては、区、外郭を含む旧統一教会及びその関係団体との接点について、保存期間が残っておる最大五年間に遡って調査したものでございます。関連団体につきましては、全国霊感商法対策弁護士連絡会が示す関連団体リスト等を参照に調査をしたものでございます。
調査の概要、項目でございます。一回目につきましては、六項目調査をいたしました。
まず一つ目、団体等からの寄附があるか。二つ目、団体事業への協力、後援名義の付与、占用許可、備品貸出し、講演者やシンポジストとしての登壇など。三つ目、団体等からの表敬訪問、陳情要請。四つ目、区民等利用施設の利用。五つ目、団体メディアへの取材協力など。六つ目、団体からの被害に関する区民からの相談等についてでございます。二回目の調査につきましては、補助金交付等の実績があったかどうかの調査でございます。
調査の結果でございますが、一回目の調査六項目につきましては、二つ目の項目であります団体事業への協力、令和三年度に後援名義の付与がございました。さらに、令和四年度に、地域の清掃活動実施の団体名の記載したチラシを区広報板への掲示の承認がございました。さらに、四番目の項目、区民等利用施設の利用、過去に区民施設の利用があったということの調査結果が出ております。その他の項目については、該当がございませんでした。
さらに、十月に行った調査、補助金等の支出についても、調査の結果、実績はございませんでした。
それに伴いまして、区の考えといたしまして、旧統一教会について、報道などにおいて社会的に問題となる行動が指摘されているところでございますが、区としては、このような行動、活動を容認するものではなく、また、当該団体を擁護する意図は、これまでもまた今後も一切ないものといたしまして、後援名義の使用承認につきましては、過去に遡りこれを取り消す。また、広報掲示板への掲示につきましては、それら団体からの申請は許可しないという方針を示してございます。
また、今後区が当該団体等の事業に協力しているとの誤解を生じないよう、後援名義に限らず、職員の登壇、取材協力などにおいてもより慎重な対応を求めるよう全庁に周知をしたところでございます。
さらに、総務省から九月七日付で通知がございました。旧統一教会問題相談集中強化期間における相談対応への適切な対応についての発出でございます。旧統一教会問題関係省庁連絡会議におきまして、九月五日から三十日までの期間、合同電話相談窓口を開設し集中的に対応するとともに、関係省庁に係る全国の既存の各相談窓口においても相互に連携し、集中的に対応されることが求められたものでございます。その通知の中には、開設されました合同電話相談窓口のほか、悩みに応じた相談窓口、警察相談専用電話、消費者ホットライン、みんなの人権一〇〇番、法テラスサポートダイヤル、行政相談などの案内もございました。
これまでも各所管課において相談に応じ関係機関との連携を図っておりますが、これら相談窓口につきましても、全庁に周知し、対応しているところでございます。
なお、本件につきましては、十月七日付で、十月三十一日まで相談期間延長との通知が来ております。その通知の中で、消費者庁から相談件数の報告を求められております。各自治体における消費者センターにおいて、この期間内に旧統一教会に関連する相談があった場合のものでございますが、この九月、十月の期間において、世田谷区消費生活課に相談の実績はありませんでした。
なお、当該団体の行動に対する法的な対応につきましては現在国などにおいて検討されており、方針などが今後示されるものと認識しております。区といたしましては、区民に最も身近な存在である自治体としまして、区民に被害が確認された場合に、被害者に寄り添う相談や生活上の支援などについて引き続き検討してまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

畠山晋一 委員長

それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いいたします。

あべ力也 委員

この旧統一教会の問題で、現在様々問題が取り上げられて、一国の元首相が亡くなるというようなことにも発展をしたということで、大きな事件であるというふうに認識しております。
その上で、そもそも私は、世田谷では凶刃に倒れた衆議院議員をやっていました石井紘基さん。生前、成城に統一教会の教会ができるというのを、一生懸命いろいろ地元の方の御意見を聞いて阻止したということをお話しされていたというのを今でも鮮明に覚えております。
私もその頃は民主党に所属しておりましたのでいろいろお話をお伺いいたしましたけれども、現在国をはじめ、地方でも統一教会に関する被害の問題というのは大きな話題になっているということでありますけれども、そもそも世田谷区にはオウム問題に関する特別委員会というのを設置していたということもございます。政治と宗教の問題や地域で暮らす住民の皆さんが宗教に伴った様々そういう被害を受けているということに関しては、区民生活の観点からも看過できない話でありまして、どういう被害があって、それに対する被害救済とかということを、国ももちろんですけれども、自治体も併せて検討していくという必要が、私はないとは言えないと思います。
その上で、実態を究明していったり、今後の対応を検討したりということは、今まで区のほうにそういう被害の届けがあったかどうかだけではなくて、お話ししたくてもできない方もいらっしゃるでしょうし、世田谷区がその当事者ではないですから、例えば法的なことを相談されている方もいらっしゃるでしょうし、様々アクションというのはいろいろだと思いますので、その上で、これだけ社会的な問題になっているということに関して、世田谷区としてどういう対策をしていくかということを検討するということも区民からの要望としてあるのであれば、検討の一つの俎上に上げる必要もあるのではないかというふうに思っています。
その上で結論でありますけれども、ただ内容がやっぱり部分的に不備もあるのかなというふうに思います。陳情者の方でもう少し精査されたほうがいいのかなと思いますけれども、私は、いずれにしても、そうした区民であったり住民であったりという方の思いや何かを届ける一つの方法としての請願陳情という権利がありますから、それを全て否定するということはできませんし、そういう思いを何とかかなえるということを検討していくのが議会なんじゃないかなと思っておりますので、頭ごなしに門前払いをするというのではなくて、何とか検討できないかということもございますので、継続という取扱いにしていただきたいと思います。

畠山晋一 委員長

それでは、本件の取扱いについてお諮りいたします。
本件につきましては継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところ継続審査とすることでいかがでしょうか。

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

ただいま異議ありがございました。
御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手で諮りたいと思います。
本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手四名で可否同数と認めます。したがいまして、本件は委員会条例第十四条第一項の規定により委員長が決することになります。
委員長といたしましては、本件は継続審査としないと決します。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すことになります。
これより本件を可とすることについてお諮りいたします。本件について趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手によって行います。
本件を趣旨採択することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手なし。よって令四・九号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定いたしました。

畠山晋一 委員長

次に、令四・一五号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。

北 課税課長

それでは、令四・一五号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」について御説明いたします。
請願の趣旨につきましては、請願書に記載のとおり、小規模事業者を取り巻く環境はコロナ禍前にも増して深刻な状況にあり厳しい経営を強いられている等の理由により、固定資産税及び都市計画税に係る各種軽減措置を令和五年度以降も継続することについて、これらの税目を所管している東京都に対して意見書等の提出を願うというものでございます。
各種軽減措置の概要について御説明いたします。これらの措置は、いずれも区民や区内中小事業者への負担の緩和等を目的として創設され、二十三区のみに適用となる制度でございますが、いわゆる政策税制として、東京都が一年ごとに景気動向や社会状況の変化を勘案して継続の可否を判断するものとなっております。
一点目は、小規模住宅用地に係る都市計画税につきまして、税額を二分の一に軽減するものでございます。
二点目は、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税に関しまして、二割減免をするものでございます。
三点目は、商業地等における固定資産税及び都市計画税の負担水準につきまして、六五%に引き下げるものでございます。
次に、区への影響でございます。東京都の令和三年度決算によりますと、これらの軽減措置により、世田谷区分として固定資産税で約九億四千万円、都市計画税で約五十億二千万円が減収となっております。固定資産税は都区財政調整交付金、都市計画税においては都市計画交付金の原資となっておりますが、都区財政調整交付金は各区の財政需要及び財政収入に応じて、また都市計画交付金は実際の都市計画事業に応じて交付されますので、これらの税収減により区が受ける交付金の額が直ちに減額される等の影響はございません。
この請願は毎年提出されておりまして、項目1と2は平成十四年度から、項目3は平成十七年度からでございます。
説明は以上でございます。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

畠山晋一 委員長

それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いいたします。

あべ力也 委員

減税せたがやも、採択でお願いいたします。
本来紹介議員ということで署名をいたしたいということでしたが、企画総務常任委員会の委員ということで、議会の申合せで紹介議員にはなることができませんので、採決に加わるということですから採択でお願いしたいんですが、この会も毎年のように同じ陳情請願をお出しになっておりまして、恒久的な制度改正等も含めて検討をしていただくのがいいかと思いますので、都に対してそういう意見を区のほうから述べるということも私は必要かなと、一つ申し添えておきたいと思います。

畠山晋一 委員長

次に、2報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)第四回定例会提出予定案件について、議案①令和四年度世田谷区一般会計補正予算(第五次)について、理事者の説明を願います。

五十嵐 財政課長

それでは、補正予算案につきまして概要を説明させていただきます。
令和四年度補正予算(案)概要の右肩三ページを御覧ください。補正予算の内容でございます。
保健所体制や社会的検査体制の確保をはじめとした新型コロナウイルス感染症防止対策や、せたがやPayを活用した消費喚起キャンペーンへの拡充など、速やかに対応すべき施策につきまして補正するものでございます。
補正予算の主な内容といたしまして二点ございまして、一点目は、新型コロナウイルス感染症防止対策といたしまして、保健所体制・社会的検査体制の確保やオンライン診療体制の確保、高齢者インフルエンザ予防接種でございます。二点目は、エネルギー価格・物価高騰等対応といたしまして、せたがやPayを活用した消費喚起、認可外保育施設への支援などの内容となっております。
次に、補正額でございますが、一般会計で二十八億八千百万円の増額補正となってございます。
続いて、右肩四ページを御覧ください。各会計予算規模でございます。今回の補正によりまして、一般会計の補正後予算額は三千六百七十億六千二百万円となっております。
続いて、右肩五ページを御覧ください。一般会計・歳入歳出款別一覧でございます。
上段に歳入の内容を記載しております。主なところでは、14 都支出金が二十五億七千百万円で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金などが主な項目となってございます。
次に、18 繰越金ですが、これは前年度からの繰越金を一億九千六百万円活用するものでございます。
このページ一番右下の枠囲み、令和三年度からの繰越財源を御覧ください。今回の五次補正で一億九千六百万円ほど活用しておりますので、差引き百三十九億八千二百万円が今後の補正財源となります。
右肩六ページは一般会計の歳入の財源別、歳出の性質別の一覧にまとめてございます。また、七ページでは、今回の一般会計の補正を部別にまとめてございますので、後ほどお目通しいただければと思います。
続いて、右肩八ページをお願いいたします。各会計歳出事業概要でございます。
まず、1新型コロナウイルス感染症防止対策です。(1)感染症対策につきましては、今後の感染拡大に備えた保健所体制の確保です。現在、予算上、十二月末まで計上しているところ、全数把握の見直しなどを踏まえまして、体制を年度末、三月末まで延長するものでございます。内容は記載のとおりでございます。補正額は九億二千二百万円余りとなります。
(2)地域医療整備につきましては大きく二点ございまして、一点目が、今後の感染拡大に備えました社会的検査体制の確保です。①として、随時検査、PCR検査チームの実施期間の延長です。予算上、十二月末まで計上しているところ、三月末まで延長いたします。②抗原定性検査キットの追加確保です。記載の施設を対象にしまして、キット数五十五万キットで予算計上しておりますが、六十三万五千キットまで追加確保するという内容でございます。
二点目、今後の感染拡大に備えたオンライン診療体制の拡充です。①は継続の取組ですが、新型コロナウイルスオンライン診療体制確保事業の延長です。これまで十月までとお示しして進めてきたところ、三月末まで体制を維持してまいります。
次、②と③は新規の取組です。②小児専用の同時検査・診療所の開設です。こちらは予定ですが、令和四年十二月八日から三月末まで、小児対応医療機関の逼迫に備え、コロナとインフルの同時検査と対面診療を実施できる診療所を新たに一か所開設します。③も新たな取組です。コロナ、インフルの同時検査・オンライン診療の実施です。こちらは十二月十九日から二月末までの予定でございまして、コロナとインフルの同時検査、それからオンラインでの診療を実施していくというものです。
対象者は記載のとおりでございます。
補正額は、合わせまして三億四千八百万円ほどとなります。
右肩九ページをお願いします。既に実施しておりますが、高齢者インフルエンザ定期予防接種の全額公費負担です。期間は十月一日から一月末まで、対象者は記載のとおり。自己負担、通常二千五百円のところ、都補助を活用し、自己負担ゼロ円で実施していくというものです。補正額は四億八千九百万円余りとなります。
次に、2エネルギー価格・物価高騰等対応です。
(1)商業振興につきましては、せたがやPayによる消費喚起の拡充です。実施内容の黒ポチの一つ目につきましては、既にお示ししております三〇%還元の後半戦につきまして、前半部分で大分予算を消化したということから、必要な経費を増額するというものです。
黒ポチの二つ目は新たな取組で、来年二月いっぱいが一〇%還元、三月いっぱいは五%還元ということで新たな消費キャンペーンを実施し、区民生活を下支えしたいということでございます。
補正額は九億四千八百万円となります。
(2)につきましては、生活困窮者自立支援金につきまして、申請期限が九月末だったところ、十二月末まで延長となりました。これに伴いまして、不足が見込まれる額について、二千八百万円ほど増額補正をするものです。
次の(3)から(10)までは、既に区の三次補正に計上して実施しておりますエネルギー価格や食材費の高騰を踏まえた子ども・子育て関連施設への支援事業がございますが、これにつきまして、東京都が補正予算で補助金を出すということが先般示されました。これを受けまして、区として地方創生臨時交付金を充当して実施するとして予算計上してきたものを、地方創生を都補助に振り替えるという財源更正を行う内容の補正予算でございます。
(11)につきましては、先ほどと同様に、障害福祉サービス事業所への支援事業経費につきましても、地方創生臨時交付金から都補助に振り替えるという財源更正を行うものでございます。
続いて、一〇ページをお願いいたします。(12)子育て支援事業につきましては、区としては実施していなかったんですけれども、先般、都の補正予算において、認可外の保育施設への支援について都補助が基準額の十分の十を見るということで示されましたので、区としても記載のベビーホテル等を対象とした支援を実施していくというものでございます。補正額は千二百六十万円でございます。
(13)から(25)につきましては、区立施設への光熱水費上昇への対応です。こちらにつきましても、先般の三次補正で対応しているところですが、この間の電気代等の上昇を踏まえ、最終補正まで予算がもたないという施設が複数出てまいりました。これらにつきまして、さらに増額補正をするというものでございまして、(13)から(25)までで、合わせておよそ五千二百万円の増額補正となります。
(26)玉川地域区民施設改修につきましては、上用賀アートホールのエレベーター改修工事です。こちらはもともと令和五年度の当初予算に計上予定でしたけれども、半導体不足、物流の遅滞などの影響により、発注から納期まで相当時間を要するということから、今回補正に前倒しをしないと当初の予定どおりに工事が終了しないということから、前倒しの補正計上ということになります。金額は二千万円です。
(27)につきまして、桜丘中学校の学級増に伴う給食室改修実施設計、こちらも先ほどと事情は同様で、半導体不足等の影響により、設計から前倒ししないと工事が予定どおりの時期に終わらないということから、設計経費につきまして、今年度補正予算に前倒し計上するものです。補正額は七百四十七万円でございます。
(28)は、積算単価の増に伴います八幡中学校の一部改築工事費の増です。こちらは先般の三次補正で物価高を踏まえて増額補正を行い入札をかけました。ところが、金額面で折り合わず入札不調となったことから、さらに工事費を増額補正し、再入札にかけるというものでございます。補正額は五千三百六十万円となります。
続いて、右肩一一ページをお願いします。繰越明許費補正です。1上用賀アートホールのエレベーター改修工事につきましては、補正予算に前倒し計上し、繰越明許費をセットで設定するものです。
2スポーツ施設改修工事につきましては、千歳温水プールにおけます上水ポンプ交換及び異常呼出システム交換につきまして、半導体不足等の影響により納期に時間がかかるということから、繰越明許費を設定するものです。
3につきまして、上用賀公園の拡張用地の暫定整備につきましては、上用賀公園の拡張用地の一部を活用して来年三月を目途に暫定開放するということで地元調整を進めているところです。地元調整に時間を要していることから、暫定開放が三月から七月にずれ込む見込みであることから、四千七百万円を繰り越すものでございます。
4、5につきまして、成城みつ池緑地の拡張工事及び用賀二丁目公園の改修工事、この両者につきまして入札不調があったことから、年度内に工事が終了しないため繰越しを設定するものでございます。
6、学級増に伴う改修工事、弦巻小と桜町小につきまして、こちらも半導体不足等の影響により納期に時間を要するため、年度内に工事が終了しないということから、繰越明許費を設定するものです。
7の桜丘中学校の学級増に伴う改修実施設計、こちらは先ほど説明したとおり、設計を補正予算に前倒し計上し、繰越しをセットで設定するというものでございます。
次に、一二ページをお願いいたします。債務負担行為の補正です。1変更の一つ目、来年の区議・区長選におきまして、ポスター掲示場に関する内容
でございますけれども、木材価格の高騰によりまして、選挙ポスター掲示場設置等に係る経費が増額となることから、債務負担行為の限度額を増額変更するものです。
2の八幡中学校改築事業につきまして、先ほど増額補正で説明したとおり、積算単価の増に伴う工事費の増ということから、債務負担の期間である令和五年度、六年度につきましても限度額を増額変更するという内容です。
続いて、2の追加ですが、中学校普通教室等エアコン賃借です。太子堂中と喜多見中のエアコンの更新につきまして、リースで行うということから、リース期間が長期にわたるため、債務負担行為を追加で設定するものでございます。
以上、簡単ですが説明は以上でございます。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

今のせたがやPayの話なんですけれども、期間が十一月一日からということで、区の説明は消費喚起の拡充、生活の下支えというふうに言われて、これは商連が主体になってやっているところへ補助金で出すのでそういう言い方になるんでしょうけれども、世間的には今、十一月一日から生活必需品等が随分物価が上がったというようなことで、説明の仕方としてはやっぱり物価高対策だということを言われるのが私はいいと思うんですが、消費喚起ということで商店街の振興だということだけではなくて、区民の皆さんが円安等の影響で物価高になっていることに対する世田谷区としての施策の一つなんだというふうにはっきり言っていただいたほうがいいかと思うんですが、その辺は言えないんですか、どうなんですか。

加賀谷 政策経営部長

今、委員御指摘の部分も、この間の急激な値上げが続いておりますので、御指摘の部分もあろうかと思いますけれども、もともとコロナ対策、コロナで疲弊した区内の事業所ですか、商店街を含めて、落ち込んでる部分をこの事業をきっかけに盛り上げて下支えしようというのがもともとのスタートでございますので、そういった観点で引き続き継続させていただきたいということで、そこから消費者にとっては物価対策でも、身近なところでお店を選んでいただいて、なるべく手軽に安いところで還元もいただきながらというのが循環にもなろうかと思っていますので、継続したという観点では、区内経済での消費喚起という点で続けさせていただいているということです。

あべ力也 委員

説明は分かるんですけれども、消費者の観点からすれば、やっぱり物価が上がっているということに対する世田谷区としての施策の一つなんだよというほうが大変分かりやすいと思いますので、その辺いろいろ工夫していただいて、アピールしていただければと思います。

畠山晋一 委員長

次に、(7)委託契約におけるダンピング対策について(案)について、理事者の説明を願います。

阿部 経理課長

それでは、委託契約におけるダンピング対策について(案)ということで御説明いたします。
1の主旨でございますが、区では、昨年十月の計画策定支援業務委託での一円入札の発生ですとか、同年十二月の公契約適正化委員会からの委員会の二月答申の中で、委託業務の仕様や見積りの標準化を行うことにより最低制限価格制度等の運用拡大も可能となる旨示しているんだけれども、ダンピング防止への対応が急がれる中で可能なところから順次実行に移すべきであるといった提言等を受けまして、本年九月には、委託契約における効果的なダンピング防止のため、現行最低制限価格制度を改め、新たに変動型最低制限価格制度を導入する素案をまとめまして、適正化委員会や区議会で御審議をいただき、その後も検討を重ねてまいりました。
このほど、来年度からの実施に向けまして、この制度の具体的内容を案としてまとめましたので御報告するものです。
そこで、2の内容ですけれども、概要としては、(1)にございますとおり、案件ごとに実際の入札額の平均額に一定の乗率を乗じて最低制限価格を設定するというものでございます。効果といたしましては、(2)に記載のとおり、競争性とダンピング防止の両立、実勢の的確な反映、透明性、安全性向上が図られるものと考えております。
その下の適用対象ですけれども、従来の対象に加えまして、過去五年の実績から実際に落札率五〇%以下を下回る案件が一定程度あるものを抽出いたしまして、重点的に低入札防止を図るものです。具体的には、素案では例示でしたけれども、②にございますとおり、計画策定支援などとなっております。これらは入札案件全体の二割程度の規模となります。
次の二ページに進んでいただくと、(4)の算定方法でございますけれども、まず 1)の有効参加者につきましては、素案でお示ししていた予定価格を超えるものに加え、公契約適正化委員会での指摘も踏まえまして、著しい低価格入札による意図的な最低制限価格引下げを防止するため、他自治体での例や区の過去データも参考にしまして、予定価格の一割以下のものも除外することとしました。
2―1)につきましては、この有効参加者数が三者以上の場合についての最低制限価格の算出方法でございまして、まず、高額入札による意図的な最低制限価格引上げを防止するため、参加者数に六〇%を掛けまして、高額の札を除きまして、平均額を算出いたします。ここから乖離のある額として、平均額に八〇%を乗じて最低制限価格といたします。
これは他の自治体の例から、八〇から九〇%の範囲で対象業務の過去の入札結果を基に試算しまして、これまでの落札率を大きく引上げない値として設定をしたものでございます。
少し飛んで、三ページのシミュレーションの(1)を御覧いただきたいと思います。
三ページの一番上です。
まず、七者入札がありまして、まず有効参加者からG社につきましては予定価格超過で除外、一方、A社につきましては予定価格一割以下で除外、残った五者に六〇%を乗じた数が三者。高額の二者、この場合、E、Fを除いた三者の平均額を算出し、この額に八〇%を乗じて得た五百四十四万円が、この案件の最低制限価格となります。
このため、これに満たないA社、B社が失格となり、C社が落札ということになります。
また二ページ戻っていただいて、中ほど下の2―2)でございますけれども、これは有効参加者数が少数の場合の算定方法ということになります。この少数の線引きにつきましては区のほうで試算を重ねまして、三者の場合についても一定の定額の札が残るという試算を行いまして、有効と判断したものです。したがって、二者以下の場合につきましては、三者以上の過去入札結果を、先ほど申し上げた2―1)の方法で試算をしていくと、最低制限価格は予定価格の平均約六〇%となることから、これに水準を合わせて設定するというものでございます。
なお、これらの乗率、算定方法につきましてはあらかじめ公表いたしまして、一方、最低制限価格そのもの、予定価格については従来どおり非公表といたします。
続いて、ちょっと飛びまして、最後の四ページの4検証方法でございます。何分、新しい制度の導入となりますため、その後の検証を行う旨、お示したものでございます。
下の5につきましては、今回の改正の関連で、工事請負契約や設計測量等の最低制限価格制度の改正についてお示ししております。
今回の業務委託の制度改正に合わせまして、工事契約等に係る最低制限価格の設定範囲を国モデルに準拠して、七五から九二%に引上げを行うものでございます。
その下、6のスケジュールは記載のとおりでございます。
説明は以上です。

畠山晋一 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

このダンピング対策とか談合の対策というのは大変重要だと思いますし、不正競争を防止するためにもしっかりと自治体でやっていかなくちゃならないことだというふうに認識をしております。
その上で、区本体の問題としては、こういう取組をいろいろされているわけでありますけれども、問題は外郭団体です。外郭団体で様々入札をされたり、いろいろとやっておりますが、やっぱり区がつくっている外郭団体は、区がやっている公共事業の一端を担っているわけですし、例えば株式会社になっていようが、財団と名乗っていようが、世田谷区のいわゆる外郭団体であることは間違いがないわけでありまして、そうした入札とか、様々なそういう契約に関して、例えば公務員ではないからといって不正なことがまかり通っていいわけではなくて、世田谷区として外郭団体の入札であったり、こういうダンピングであったりということに関して、しっかり監視をしたほうがいいと思うんですけれども、まず実態に対してどういう認識でいて、今後外郭団体に対しても、区本体と同じようにこういうことを検討していくのか。これは大事な観点だと思います。
本体ではすごくやっているんだけれども、出先の各団体は全くざるだというのではおかしな話なんじゃないかなと。税金も投入していますし、補助金も投入をしているというようなことですから、その辺の実態もしっかり把握をしていただきたいと思うんですが、副区長、今後対応はどうですか。

中村 副区長

この間の総合評価方式ですとか、今御説明した委託契約のダンピング対策。これらについては、外郭団体とは年間通じて定期的に情報交換、意見交換する場を設けています。そこで丁寧に説明をして、情報提供はまずしていきたいと思います。今の取組は、まだ検証が続いているところなので、その辺は引き続き情報提供するとともに、区のほうで安定的にできた、こういう成果があったという段階では、ほかのいろんな施策もそうですけれども、準じた取組ができるように話合い、場合によっては指導していきたいと思います。

あべ力也 委員

今までは外郭団体に、区の職員が六十歳以上になると、定年をされたんだけれども再任用という形で行かれたというようなことがあって、本来、公務員という縛りの中ですと、様々な取締りの対象になったり、公務員法の違反になったりということがあるんだけれども、外郭団体に公務員を退職されて行かれた場合には、公務員ではないがゆえに検挙されたりなんかしないということだというふうに私は伺っておりますが、今後、定年延長になって、六十五歳まで公務員という立場があるという中で外郭団体に行かれるということであれば、そういう対象にもなるわけですから、今後その事務の取扱いにおいて、公務員として、例えばこういう入札の問題だったりなんだりということに絡むということになれば、当然捜査当局の捜査の対象にもなるでしょうし、そういうことも含めて、こういう入札の問題とかは、区本体と同じようにしっかりチェックができるような体制等を組んでいただきたいと、これは要望しておきます。

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