平成30年第2回定例会 本会議 一般質問

平成30年6月15日、本会議にて一般質問を行いました。

主な質問項目

  • 住居専用用途地域について
  • 図書館での自習について
  • みどりの基本条例について
  • 住居表示について
  • 非正規職員の手当について

詳細は以下をご覧ください。

住居専用用途地域について

 まず初めに、住居専用用途地域について伺います。
 私の住んでいる岡本地域は、第一種低層住居専用地域や第二種風致地区に定められた地域で、これらの指定により、店舗は住居兼用のもので五十平米以下の建築しかできない規制となっています。それで現在の良好な住環境が保たれていますが、利便性の面から見ますと、場所によっては徒歩圏内で日常生活に必要なものを購入できる店舗がなくとても不便です。また、御高齢の方々の場合、買い物のために徒歩で移動される方も多く、高低差のある地形でもあることから大変御苦労なさっています。日常の生活に地域の住民が不便を感じているのであれば、真に暮らしやすい住宅地とは言えないと考えます。
 国も社会状況を踏まえ、平成二十八年に閣議決定された規制改革実施計画の一環として、建築基準法第四十八条の規定に基づく許可に係る技術的助言を行い、また、現在国で議案審議される予定の建築基準法の改正案では、低層住居地域での日常生活に必要な施設については許可手続を簡素化することが盛り込まれていると聞いています。
 こうしたことから、岡本の住民の方が六月六日に地域の実情や高齢社会におけるニーズなどに鑑み、岡本地区も含めた低層住居専用地域において、コンビニエンスストア等の地域住民の日常生活を支える暮らしに必要となる店舗等の建築が可能となるよう御検討いただけるよう区長に要望したところであります。
 そこで三点質問いたします。
 まず、低層住居地域におけるコンビニエンスストアについて、今回の建築基準法改正案の内容はどのようなものか伺います。また、法改正が成立した場合、区としてはどのようなスケジュールで、どのように対応するのかお答えください。
 さらに、高齢化や災害対策の視点、区の行政サービスの一部を担うインフラとして、コンビニなどの日常生活に必要な物資が購入できる店舗と買い物に視点を当てた場合、住居専用地域での暮らしやすい住宅地のあり方を、今日的な課題解決の上で区はどのように考えているか、区長の見解を伺います。
 また、岡本地区で買い物弱者対策で区がバスを出すとのまことしやかなうわさが区民の間に流れているとのことです。徒歩圏内に生活物資を購入できる店舗をと願う住民の声と相反する全く別次元の話に違和感を覚えますが、そのような対策が公共交通所管や福祉所管で検討されているのか、それぞれお答えをいただきたいと思います。

<保坂 区長>

 住居専用地域で暮らしやすい環境の中での規制についてどのように考えるかという御質問でございます。
 先月、六月六日に、岡本地域にお住まいの皆様から、かつて営業していたコンビニエンスストアが現在閉店をしてしまったことで、地域の皆さんが大変不便を感じていると、また、大変高低差も多い地形であることから、何とかコンビニエンスストアがまた営業できないだろうかと、こういった御要望をいただきました。
 お話を伺うと、皆さんの高齢化の進展、コンビニエンスストアがあったときには感じなかったということでしたが、これが実際閉店してしまうと、地域の買い物が困難であるというような方が現に出てきているのは深刻であるというふうに受けとめました。
 建築基準法の改正の議論が進んでいることについては、それを受けての対応も含めて、この後、所管部長から答弁をしてもらいますが、住宅地としての環境に配慮しながら、この国の法改正の動向を見ながら、用途許可の基準づくりの検討を行い、こういった要望に前向きに応えるように指示をしたところでございます。

<渡辺 都市整備政策部長>

 私からは、第一種低層住居専用地域におけるコンビニエンスストアについて、この点に関します今回の建築基準法改正案の内容につきまして、まず御答弁申し上げます。
 今回の建築基準法の改正では、お話にありました建築基準法第四十八条における用途規制の特例許可手続の簡素化が盛り込まれております。現行法では、特例許可手続として、公聴会の開催や、建築審査会の同意が条件となってございます。法改正案では、コンビニエンスストアなどの日常生活に必要な建築物が手続の簡素化の対象として予定されてございまして、住環境の悪化を防止するための措置が講じられている場合、特例許可の手続の中で建築審査会の同意の手続が不要となる内容でございます。
 次に、法が成立した場合、区としてはどのようなスケジュールで今後対応するのかということにお答え申し上げます。
 今回の建築基準法改正につきましては、現在国において審議中でございます。公布から施行まで一年ということで示されてございます。
 区長から御指示を受けまして、担当所管といたしましては、第一種低層住居専用地域でのコンビニエンスストアの許可において、住宅地での良好な環境を引き続き維持すること、また建設地周辺の方々の御理解が重要と考えてございます。こうした観点から、今後出される省令等に関する情報を得ながら、その内容を確認し、具体的な許可基準等を定め、迅速に許可手続ができるよう準備してまいります。
 以上です。

<小山 道路・交通政策部長>

 買い物対策としてのバス交通の導入というお尋ねでございますが、現在、砧一丁目から八丁目地区をモデル地区として、新たな公共交通の導入に向けた検討を行っておりますが、岡本地区での具体的な計画はございません。
 以上です。

<板谷 保健福祉部長>

 私からは、社会福祉協議会の買い物支援についてお答えをいたします。
 現在、若林地区、新代田地区、上北沢地区など、区内五カ所の地区におきまして、社会福祉協議会が行う生活支援サービスの一つとして買い物ツアーなどによる支援を行っておりますが、岡本地区では買い物ツアーを具体的に実施する予定は今のところございません。
 以上です。

図書館での自習について

 図書館での自習について伺います。
 大阪市は、今年度から禁止してきたルールを見直し、図書館での自習を認めました。図書館での自習は、東京都を初め数多くの全国の公立図書館や世田谷区の区立図書館でも自習目的の学生を締め出した経緯があり、今回の大阪市の決定や愛知県田原市中央図書館がツイッターで、テスト勉強をしに来てねと呼びかけていることが話題になっています。
 さて、私は以前教育長に、世田谷区の高校生が、学校は授業が終わると早目の下校を促されるため、ファストフード店で一杯百円のコーヒーを買って勉強を余儀なくされている、公立図書館で勉強したくても学生の自習は締め出されてできない、勉強ができるようにしてほしいとの切実な声を紹介し、改革の要望をいたしました。まず、その後の取り組みについて伺います。
 世田谷区は依然として、第二次図書館ビジョンでも、学生の学習の場としての図書館利用の明確な位置づけがなく、見直しにちゅうちょされているようですが、全ての区民が等しく利用できる公共施設であるにもかかわらず、排除される学生の自習等の利用者の権利は尊重されているとは言えない状況を大変遺憾に思いますが、教育長の見解を改めて伺います。
 この間、所管から聞き取り調査をしたところ、中央館を含め全ての図書館での曜日や時間帯での利用者の実態調査が行われていないとわかりました。学生は、平日の日中は学校があって利用しないわけですから、それ以外の時間帯の利用ニーズがあるように、区民の職業や年齢などさまざまな要件によって、利用したい曜日や時間が異なることは当然です。区民の利用ニーズに合ったルールをつくり、他自治体で方針転換をしたように、学生の自習利用への問題を打開するきっかけになると考えます。利用実態の調査実施を求めるとともに、その結果に基づいた公正、公平な利用ルールの再構築を求めるものですが、区の見解を求めます。

<堀 教育長>

 図書館での自習について御質問いただきました。
 議員からは、平成二十六年度に、ファストフード店で勉強している高校生の事例に触れ、図書館を学習の場として活用しやすくするよう御意見をいただいておりました。その後、多くのさまざまな図書館の視察を通じて、図書館が知と学びと文化の情報の拠点であることを強く感じ、学びの場として閲覧席を充実する必要があると考えてまいりました。
 その後の取り組みといたしましては、平成二十八年度に世田谷図書館の開館時間の延長と合わせて閲覧席を増設、これは倍増させていただきましたが、また、経堂図書館でもリニューアルを機に、ビジネスコーナーを設置するなど環境改善を図っております。
 今後も第二次図書館ビジョンに基づきまして、民間活力の活用等による開館時間、開館日の拡大や、施設の改築改修等の機会を捉え、区民の学習の場としてふさわしい閲覧スペースの配置や確保を図るなど、学生を初め、さまざまな利用者に活用いただけるよう、図書館の充実に取り組んでまいります。
 以上でございます。

<花房 生涯学習部長>

 私からは、図書館での自習への対応について御答弁申し上げます。
 各図書館には、図書等の閲覧と調べ物をしていただくための閲覧席がございますが、土日や休日などには学生が持ち込んだ参考書などを使って勉強しているケースも多い状況がございます。
 議員お話しの大阪市や田原市の例もございますが、学生の自習での利用は滞在時間が長い傾向もあり、現在の各館の施設規模では、学生の自習の場での利用をさらに促すには課題があると考えておりまして、利用環境を改善する取り組みも進めていく必要がございます。
 中央図書館につきましては、今後の機能拡充の際に閲覧席の配置などを検討してまいります。また、地域図書館の場合、閲覧席の数や配置、図書館の立地などによりまして利用の状況に違いがございますので、中には社会人専用席を設けるなど実情に応じて運用しているところもございます。
 今後、各館の利用状況などを把握いたしまして対応を検討してまいります。
 以上でございます。

みどりの基本条例について

 次に、みどりの基本条例についてです。
 区は、一定規模以上の敷地の建物の新築、増築等において、みどりの計画書の提出、申請を義務づけていますが、ある区民の方が窓口申請時に維持管理が面倒だという話をいたしましたら、後で枯れても区は構わないから、新築、増築のときには要件を満たしていればいいと言われたとのことで、区のみどりの基本条例の実効性を疑問視する大変厳しい御質問を受けました。
 みどりの基本条例は、平成十七年に策定され既に十年たちますが、維持管理に関する検証は行われてきていないと聞いています。とすれば、この区民の方が言われたことを信用するに値すると考えます。所管では、最近みどりのパトロールの実施をようやく始めたと説明していますが、完全な検証は技術的にも難しいとしています。
 そこでお尋ねしますが、緑の維持に向け、条例の本来の趣旨を実効性のあるものにしていくためにも、形骸化している現状をどのように改善し、真のみどり率の維持向上につなげていくのか、区の考えと不適切な窓口での対応の改善も含め、今後の対策についてお答えをください。
 区長は招集挨拶で、みどり33の目標実現に向け、新たな決意と語気を強めていましたが、こうした実態をどのように考え、どう改善していくのか伺います。

<笠原 みどり33推進担当部長>

 私からは、みどりの基本条例について二点御答弁させていただきます。
 まず、窓口の対応についてでございます。
 世田谷区みどりの基本条例では、緑豊かな世田谷を実現するために、百五十平米以上の敷地において建築行為等を行う場合に一定の緑地の確保をお願いしています。また、都市緑地法に基づく緑化地域制度では、三百平方メートル以上の敷地に建築物を新築、増築する際には、定められた緑化率を満たすことが建築確認及び完了検査の要件であるとともに、工事完了後においても、緑化率を維持することが法律に基づく義務となっております。
 いずれの場合におきましても、建築後に、仮に植栽が枯れた場合でも、建築確認等の手続が無効となるものではございませんので、議員お話しのやりとりの趣旨は、制度の説明の際に交わされたものと思われます。
 一方、区では緑化地域制度に基づく緑化施設の維持保全状況を確認するため、定期的な巡回を実施し、また巡回の際は、敷地内全ての緑化施設を確認させていただくとともに、違反している場合は、所有者に是正を指導しております。
 また、届け出の窓口におきましても、緑化施設を良好に維持管理していただくよう、緑化の意義について丁寧に説明するとともに、植栽計画や、維持管理の参考となる植栽ガイドブックなども配付し、敷地内の緑化に関して御理解が得られるよう、引き続き努めてまいります。
 次に、区長の招集挨拶にございました世田谷みどり33の目標実現に向けての御質問でございます。
 世田谷みどり33実現のために、特に重要となります民有地の緑を守りふやしていくためにも、先ほど答弁申し上げましたとおり、窓口におきまして、引き続き緑化の意義について丁寧に説明するとともに、敷地内の緑化に関して御理解が得られるよう努めてまいります。
 いずれにいたしましても、区といたしましては、世田谷みどり33の実現に向け、今後、区民、また事業者の皆様とも協力して、緑豊かな世田谷のまちづくりを進めてまいります。
 以上です。

住居表示について

 次に、住居表示についてです。
 大規模な宅地が相続等により売却され、ミニ開発で分筆されて販売されると、住居表示が同じ住宅が複数できてしまうという不合理を解消するため、平成十年から区独自に補助番号のプレート制度を実施しています。実施した住居戸数と未実施の住居戸数がどれぐらいあるのか、まずお答えをいただきたいと思います。
 昨今、プライバシーの意識の高まりもあり、表札自体を出していない家もあるため、同じ住所の住居が複数あると、郵便物や宅配便の配達に非常に不便を来す状況もあると聞きます。また、災害時の区民の安否確認の観点からも、この制度を的確に運用し、住居番号を合理的かつ適正に整備すべきと考えます。法的根拠や区の現状を伺います。
 この制度の問題点は、申請者がミニ開発業者である場合がほとんどで、実際に建て売り住宅を購入して居住する区民は、既に住居番号が割り当てられた宅地建物を購入することになり、後づけで補助番号をつけたいと思っても、同じ住所の分譲住宅地購入者の中に補助番号を必要としない方がいれば足並みがそろわず、わかりやすく一度に全ての補助番号をつけることができません。建て売り分譲の住居表示申請段階で事業者に申請を促すことが合理的と考えますが、区の見解を求めます。
 また、既存の同じ住居番号の複数の住居に関しても、補助番号の普及促進をすべきと考えますが、区の見解と今後の課題、解決策等も含めてお答えをいただきたいと思います。
 この制度に関しては、区のホームページでも説明や記載が不明確で、制度そのものが区民に認知されておりません。今後、ホームページではもちろん、区民にわかりやすく制度周知すべきと考えますが、区の見解を伺います。

<志賀 地域行政部長>

 私からは、住居表示につき、住居表示制度の法的根拠、補助番号をつけた戸数、あるいは事業者もしくは区民に対する制度の普及、さらにわかりやすく周知すべきという質問につきまして、あわせて御答弁させていただきます。
 住居表示につきましては、住居表示に関する法律及び世田谷区住居表示に関する条例等に基づき起点を定めて、住居ごとに順に付番するなどわかりやすく合理的に設定することを基本に実施しております。
 しかし、近年、宅地開発等により同じ住居表示の建物が複数建つ場合がございます。そこで、混乱を避けるためお話がありましたとおり、申請に基づき、建物ごとに補助番号を振り、あわせて補助番号プレートを交付する制度を平成十年より実施しております。現在千三百七十九戸の建物で補助番号を付番してございます。
 なお、未実施の住宅戸数についてでございますが、住居表示の実施を開始した昭和三十八年度に比べ、現在は敷地の細分化が進んでおり、対象となる戸数は相当数あるものと想定いたしますが、土地の利用形態はさまざまであり、申請いただいていない戸数につきましては把握してございません。
 区では、この制度についてホームページ等で御案内するとともに、新築届の際に、建築事業者に案内するほか、郵便物誤配の相談等の際にも区民にも御案内してございます。
 また、これまでも道路の新設に伴い街区の変更や住居番号の振り直しを行うなど、わかりやすい住居表示の実施に取り組んでまいりましたところです。
 お話にありましたとおり、補助番号制度は住所としてわかりやすいだけでなく、災害時の区民の安否確認の観点からも有効であると認識しております。申請はあくまでも任意になりますが、この制度そのものを御認識いただくことが課題だと考えてございますので、機会を捉えて区民周知に努めるとともに、御質問の趣旨を踏まえて、わかりやすい住居表示の実施に取り組んでまいります。
 以上です。

非正規職員の手当について

 最後に、非正規職員の手当についてです。
 民間の正規社員と非正規社員の手当の格差に関し、最高裁は不合理な格差を認定いたしました。労働契約法の対象から除外されている公務職場にあっては、この判決の内容がそのまま準用されることはないものの、今後の会計年度任用職員の勤務条件等の構築に少なからず影響を与えるものと考えます。
 こうした状況を踏まえ、正規・非正規職員の手当に関し、期末手当や勤勉手当など格差解消に向け取り組むべきと考えますが、区の見解を求めて、壇上からの質問を終わります。

<中村 総務部長>

 私からは、非正規職員の手当について御答弁いたします。
 議員御指摘の最高裁判決は、非正規社員と正社員との賃金格差が不合理かどうかは、賃金の総額だけではなく、基本給や手当など賃金項目ごとに比較すべきとの判断が示されたものです。
 区の非常勤職員については、地方自治法の規定に基づき、基本給に当たる第一種報酬に加え、通勤費相当に当たる第二種報酬を支給しているところですが、平成三十二年四月に、会計年度任用職員として任用する場合には、任期が六カ月以上を目安として期末手当の支給が可能となります。現在、会計年度任用職員制度については、特別区全体で検討を行っているところです。
 今回の判例の趣旨も十分踏まえながら、会計年度任用職員が力を発揮し、安定的に働くことができる勤務条件の構築に努めてまいります。
 以上です。

再質問

 三点再質問しますけれども、まず図書館の関係は、区民の利用の実態調査ということを質問しましたけれども、その実施についてお答えいただきたいと思います。
 それと、岡本のコンビニの問題ですが、地域の切実な課題で、住民の皆さんの不安を解消するためにも、区の丁寧な説明と情報提供を要望しておきますけれども、どのような方法で情報提供を今後していくのか、その点を伺っておきたいと思います。
 それと、区長、緑の維持は区直営でなくても、枯れた木の再生とか維持に関して、民間の企業やボランティア、NPO、農協などと連携する仕組みを構築して、維持管理をするために苗木なんかを提供するとか、そういうことも考えられると思うんですけれども、そういうことについてぜひお答えいただきたいと思います。

<保坂 区長>

 あべ議員の再質問にお答えいたします。
 議員御指摘のように、民間の幅広い区民の参加というのは鍵になってくると思います。特にこの間申し上げているとおり、民有地の緑、これは世田谷の大体七割を占めているということでありまして、ここをふやしていこうということに重きを置いているわけですので、民有地であるということは、区民の自宅だったり、所有地ということになりますので、やはり大きなムーブメントを起こして、みどり33を掲げていくことがとても大事なんだというふうに思います。
 例えば二子玉川公園に森をつくろうと、七百五十人の方が集まりました。今、高さ五メートル近い、相当成長した緑が生まれています。そういった熱気を見ますと、区民の緑に対する熱意は非常に大きなものがあるというふうに思いまして、区民の小さな自宅のお庭に苗木を植えるというようなことも、個人の環境の向上に資するだけではなくて、区全体の緑の拡大、拡充につながっていくんだということで、まさにこのテーマこそ、参加と協働ということで、役所の中で制度説明について丁寧に尽くすだけではなくて、区民とともに、あらゆる創意工夫を持ちながら、道路だとか公園の植栽だとか、いろんなところにポイントをつくりながら取り組んでいく熱い動きにしていきたいと思います。

<花房 生涯学習部長>

 再質問にお答えをいたします。
 日ごろから、図書館ではアンケート調査などで実態を把握しているところもございますけれども、このたび議員からも御指摘がございましたので、もう少し詳細に各館の利用状況などを把握したいというふうに考えております。時間延長や閲覧席の場の確保の拡充を含めて、総合的に検討してまいりたいと思います。
 以上でございます。

<渡辺 都市整備政策部長>

 コンビニエンスストアに関します、いわゆる特例許可等の関係につきましては、国の動き等、こういったものを注視しまして、区といたしましては区民の方々に周知をしていきたいと考えてございまして、具体的な手法につきましては、ホームページ等でまずは周知をさせていただき、地域の街づくり課とも協議をしまして、有効な手法について、検討させていただきたいと思います。
 以上です。

 それぞれお答えありがとうございました。
 これで質問を終わります。

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