指定管理者の施設での障害者の雇用の問題について
それでは質問してまいりますが、一般質問で質問をさせていただいた指定管理者の施設での障害者の雇用の問題について、現在、指定管理者の施設で勤務する方の総数と、そのうちの障害者は何人いらっしゃるのかということをお聞きしましたが、具体的な数字をそのときにお示しいただけなかったんです。それで、その後、何回かお聞きしましたら数字が出てきたものですから、まずそれについて私のほうから数字を読み上げたいと思います。
現在、指定管理者制度は、百八十七施設のうち、障害者を雇用する対象になっているのは百七十四施設ということです。それで、この百七十四施設で全ての働いている方というのは千八百八十九名、そのうち障害者を雇用している指定管理施設は八施設で三十四名ということだそうです。それで、これはパーセンテージにすると一・七九%ということで、法定雇用率と比べますとそれを下回るというような現状だということであります。
その上で質問をしてまいりたいと思いますけれども、まず、法定雇用率を下回っていると、法定雇用率を満たさなくちゃならないということはないんでしょうけれども、そういう比べてみればそれよりは少ないという現状を改善していくためにも、この指定管理者での障害者の雇用についてはぜひ検討を重ねていただきたいということを改めて申し入れをしておきたいと思います。
また、その上で、七月に厚労省が障害者の虐待防止法に基づいて、働く障害者の虐待の調査結果を発表しております。これによりますと、働く障害者の九百九十二人が経済的、もしくは心理的な虐待を受けているというような実態があるということが報告をされているわけでありますけれども、障害者雇用をこれからふやしていこうといった場合に、障害者が働きやすい環境をいかに用意をしていくのかということも自治体に課されている課題の一つだと思いますので、この点については、世田谷区としてはどういうお考えがあるのか、伺いたいと思います。
また、区長にもこの点について伺いたいと思いますけれども、所管からまずお答えをいただきたいと思います。
<松本 障害福祉担当部長>
今、委員のお話がありました、本年七月に厚生労働省が平成二十七年度に使用者による障害者虐待の状況の結果というのを公表しております。使用者あるいは事業主によります虐待等があったということでの対象事業者は千三百二十五事業所ございまして、計数方法の変更もあるんですけれども、前年と比べて三四・五%ふえている、このような状況でございます。
虐待が認められた障害者数は九百七十人となってございまして、最も多いのが最低賃金以下での雇用をしているという経済的な虐待、これが多くございまして八百五十五人に上っております。全体の九割という結果になってございます。その中には、障害者であれば低賃金であってもよいのではないか、こんな認識で雇用をしていた、このような例もあるということでございます。
<保坂 区長>
今、所管部長が述べましたけれども、大変残念なことだと思っております。障害者差別解消法が施行され、虐待防止法もその前にできているという中で、区としては、まさに障害者就労支援センターの定着支援をしっかり見守っていくとともに、使用者側、事業者側にこの低賃金、最低賃金以下は虐待だということをしっかり知らしめていきたいと思います。
委員 障害者の雇用確保と労働環境の改善に向けて、区はしっかり取り組んでいただきたいということを要望しておきたいと思います。
外郭団体の役員の報酬について、情報公開について
次に、以前にも質問をさせていただいて取り上げさせていただきましたけれども、外郭団体の役員の報酬について、情報公開について伺ってまいりたいと思います。
東京都は今ブラックボックスだとかいろんな話が出ていて、全国的にも東京都が改革がおくれているということが随分知れ渡ったような形になっておりますけれども、世田谷区は東京都と比べると随分情報公開というのは進んでいて、東京都みたいにひどくはないというようなことでありますけれども、まだまだ世田谷区もブラックボックスがあるんじゃないかと思うんです。その代表格がまさに外郭団体、その中でもせたがや文化財団だと私は思うんです。
というのは、この問題を私が質問したいということでお話をしましたら、他の公益法人とか世田谷区公益財団法人の世田谷区保健センター、スポーツ振興財団、産業振興公社とかは評議員並びに役員の報酬等、及び費用弁償に関する規程というのをホームページで公開しております。報酬についてもちゃんと明確にされておるわけですけれども、せたがや文化財団は公開していなかったんです。この話をしましたら、何とおととい、文化財団のホームページにこの内容がアップされたということでありまして、このタイミングでアップするということ自体も極めて疑問でありますけれども、また、その中身を、前に質問したときもお話ししましたけれども、この規程の中では、文化財団は常務理事とか理事、監事とかの金額は載っけているんですけれども、世田谷区の職員の身分を有する者及び財団の館長の職を兼ねる者を除くとなっているんです。それで、じゃ、館長とか、そういう方の給与というのはどうなっているのかというと、公益法人せたがや文化財団の館長の報酬等に対する規定というので、これは区長と理事長が協議して決めるとなっているんです。
この点については、私も情報公開請求をしましたら、公開できないという返事が来たんです。個人のものですから個人の情報ということに関してはいろいろ細心の注意があるんでしょうけれども、役職の報酬についてはしっかり公開していくべきだと思うんですけれども、この点について、区長はどうお考えですか。
<保坂 区長>
御指摘を受けとめて、昨年幾つか公的機関から指摘がありましたので、情報公開の規定がありますので、しっかり協議していきたいと思います。
しっかり公開をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
以上で終わります。