平成29年9月22日、第3回定例会にて一般質問を行いました。
主な質問項目p>
- せたがや文化財団について
- ふるさと納税について
- 公共施設のトイレについて
- 迷惑歩きスマホについて
詳細は以下をご覧ください。
せたがや文化財団について
七月に、最大で一カ月百四十五時間の超過労働という三六協定違反の過重労働も一因と推察をされる状況で、文化情報センターの職員が亡くなられたとのことです。御冥福をお祈りするとともに、またしても繰り返されたずさんな労務管理の結末に、大きな怒りを感じます。財団の責任者である永井理事長はもちろん、管理監督と改善を怠ってきた区長並びに区の担当部は一蓮托生です。区長は責任をどうとるのですか、お答えください。
さて、先日の区民生活常任委員会での事件に関する私の質問に対し、当事者である理事長のまるで他人事のようなシニカルな表情は、決して忘れることはできません。一体どのロジックで財団の行為が正当化されるのか不思議でなりません。これまで問題を引き起こすたびに区長は、二度とこのようなことが起こらないよう徹底した改革を図るとの答弁を繰り返し、その都度、財団の理事長は見せかけの改革に終始、問題の本質の改善を怠ってきたのは明々白々で、職務怠慢にほかなりません。懲戒事由相当の報酬の減額やマイナス査定という考え方はできないのでしょうか。館長報酬金額は、財団の規定では区長と協議して決めるとありますが、具体的にいつどのような協議をしたのですか、区長、お答えください。
財団に特別職の職務規定や懲戒規定がないのはいかがなものでしょうか。規定を設けるべきと考えます。また、財団の理事などの役職は、評議員会と理事会を通じ選任決定すれば再任を妨げられず、定年もありません。これではよどみ、しがらみを排除できません。再任等の任期年数の制限や定年等についても定めるべきです。区長の見解を求めます。
そもそも財団の処務規定では、館長は理事長の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務を掌握するとなっていますが、現状兼任で、文生センターの館長の職務に関しても誰もチェックできない状態です。
公益財団法人は、まさに高い公益性が求められるわけで、他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるとされる理事監事が総数の三分の一を超えてはならないなど、厳格な規定により相互監視を促しています。ならば、兼任等によるチェック機能の欠缺は問題です。兼任の状態を解消すべきと考えますが、区長の見解を求めます。
今般の問題に当たり、せたがや文化財団は区の外郭団体としての側面と指定管理者としての側面があります。世田谷区外郭団体の指導調整事務要綱を詳しくトレースしますと、指導調整を行うために設ける作業部会、経営方針等基本問題についての協議及び意見交換を行う経営者会議と、必要に応じた領域別に部会を開催、連絡協議会とその領域別部会などが開催できることになっていますが、この間のせたがや文化財団に関する事項での開催状況をお教えください。
労働基準監督署の是正勧告を受け、財団内に第三者委員会を設け改革に取り組んでも再発を食いとめられなかったわけですから、この要綱にある経営者会議、作業部会などでせたがや文化財団への指導、改革の方針をしっかりと協議し結論を出すべきと考えますが、区の見解を求めます。
指定管理者の指定は議会の議決が必要ですが、公募によらず、区の外郭団体が引き続き指定管理者となる場合、適格性審査という形で競争はありません。選定委員会の審査適正との報告をもとに賛成の議決をしているわけですが、その後提出された公契約条例に基づくチェックシートに、そごという表現を使っていますが、事実に反する虚偽の記載があったとのことです。それでは、適格性審査の時点で、この三六協定を含め労使協定の締結、運用は適正かというチェックシートの項目がいいえであるとの同種の報告がされたのでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
このことが露見していれば、議会議決の判断にも影響がなかったとは言えませんし、選定委員会の適格性審査への信頼も揺らぐことになりかねません。区長の見解と今後の対策についてお示しをいただきたいと思います。
また、財団内ではパワハラに関する告発もあると聞いています。今回の事件に関係しているとする情報もありますが、当該管理職職員に関する職員からの相談等、区としての認識と今後の対応についてお聞かせください。
<保坂 区長>
あべ議員にお答えをいたします。
まず、せたがや文化財団に関してでございます。
せたがや文化財団には、平成二十七年七月、公正取引委員会からの指導が入り、また十月には、労働基準監督署より是正勧告等があったことは、私としても大変重く受けとめました。この間、議会における意見なども踏まえながら、財団の自主性を尊重し、財団改革の取り組みについて大いに注視をしてきたところであります。
とりわけ、平成二十七年度の労働基準監督署の是正勧告を受け、部長級の職員を財団に派遣するなど財団改革の強化を図ってまいりました。こうした改革の半ばで御指摘の出来事が起きたこと、私からも心より御冥福をお祈りする次第でございます。また、結果的に職員の複数人、一部の職員がいまだに長時間労働の状況が改善されていなかったということについて、大変遺憾に受けとめております。
さきの区民生活常任委員会でこの件について、委員の皆さんよりさまざまな御意見をいただいたということを所管より報告を受けています。議会での意見などを踏まえ、担当所管も財団とともにより一層連携しながら、実のある、こうしたことが二度と起きない財団改革に取り組むように指示をしたところでございます。
<田中 生活文化部長>
私からは、せたがや文化財団について、大きく五点に御答弁いたします。
初めに、せたがや文化財団館長報酬に関する財団と区長との協議についてでございます。
世田谷文化生活情報センター、世田谷美術館、世田谷文学館各館長の報酬については、財団の館長の報酬等に関する規程に定められているところです。規定では、各館長の報酬の額については、予算の範囲内において規定に定めるところにより財団理事長と区長が協議の上定める額としております。
今年度の世田谷文化生活情報センター館長の報酬額については、平成二十九年二月に財団より書面にて協議がございました。区では、館長の報酬については、各人の文化、芸術への造詣の深さやその世界で培われてきましたこれまでの実績及び経験、知名度、影響力などを総合的に勘案した額と認識していることから、財団から提示された報酬額を尊重しているところでございます。
次に、財団理事の任期や定年などに関する規定及び理事長と館長の兼任の規定などについて、あわせて御答弁いたします。
財団の定款では、理事の職務及び権限や役員の任期、役員の解任などが規定されています。また役職の兼任については、監事は理事や評議員を兼ねることはできないと規定しております。御指摘の理事等の再任等の任期年数の制限や定年及び理事長が館長を兼ねることなどについては規定されておりません。
世田谷文化生活情報センターの労働状況やせたがや文化財団の経営状況について、先日の区民生活常任委員会で報告し、各委員よりさまざまな御意見をいただきました。区ではまず、財団と区で、委員会でいただいた御意見や御指摘の財団の役員のあり方などについて意見交換の機会を検討してまいります。
次に、財団内のパワハラに関する区の認識と対応について御答弁いたします。
今回の件を受け、財団では関係職員にヒアリングを実施いたしました。財団からは、仕事において上司から厳しい口調で叱責された場面があったことは聞いております。また、お話のパワハラ相談を含めた財団の職員相談の状況ですが、相談内容は、相談件数等については職員相談制度の仕組みの根幹にかかわる部分でもあることから、お答えすることは適当でないと考えております。区は財団に対し、今回の事案の発生を受け、改めて職員相談や心の相談など、職員に対する丁寧な対応と組織の適正な管理を指示したところでございます。
次に、外郭団体の指導調整事務要綱に基づいた会議等において、せたがや文化財団の指導と改革の方針を議論すべきという御質問に御答弁いたします。
せたがや文化財団の問題につきましては、その都度区長を初め、副区長、区全体の外郭団体を所管する政策経営部にも報告し、情報共有してきたところです。また、財団内の改革委員会の内容などにつきましては、要綱に基づいた外郭団体連絡協議会などに報告をしてまいりました。
お話の財団への指導と改革の方針などを要綱に基づいて区で議論すべきことにつきましては、先ほども御答弁しましたように、まず所管部の生活文化部と財団で意見交換の機会を設けてまいります。
最後に、指定管理者の選定と労働条件確認帳票について御答弁いたします。
指定管理者の候補者の選定に当たりましては、文化施設指定管理者選定委員会において、適格性審査を行いました。御指摘の労働条件確認帳票、いわゆるチェックシートは、仮協定書の締結後に提出されるものです。選定委員会では、公正取引委員会の指導や労働基準監督署からの是正勧告があったこと、またこれらの指導勧告を受け、財団において改善策を検討していることなどについて報告し、それらを踏まえ審査を行っております。
また、九月六日に行われました区民生活常任委員会において、三六協定や労働時間管理の部分について、出勤確認簿での時間の確認及び超過勤務命令簿との整合性を確認していることから、チェックシート提出時においては、はいと回答したと財団が答弁したところです。
現在の対応でございますが、昨日の本会議において財務部長より、チェックシートの記載と実態にそごがあったことの経緯と、今後の改善策を文書で提出するよう指示したとの答弁をさせていただきました。財団につきましては、繰り返しになりますが、先日の区民生活常任委員会や、本定例会における議会での御意見等について、まずは区と財団で意見交換を行ってまいります。
以上でございます。
ふるさと納税について
区長の言う記念品と他の自治体や総務省の言う返礼品との違いは何でしょうか。伺います。
ことし四月一日付、総務大臣からのふるさと納税制度に関する技術的な助言の中で、各地方自治体は、当該地方団体の住民に対し返礼品を送付しないようにすることとありますが、これは住民の返礼品などによる選択の自由を奪うもので、到底看過できません。国に制度改正を求めると言うならば、こうした不公平の是正も申し入れるべきと考えます。区長の見解を求めます。
野田聖子新総務大臣は、ふるさと納税の返礼品の選択を自治体の裁量に任せ、来年度は返礼品に関する通知を出さない、いたずらに返礼品をやめることがあってはならないと指摘しています。区長が御自身の責任のとり方とした国に抑制することを求めていくことが実を結ぶことにはならないようですが、区長の見解を求めます。
ようやく私が主張してきた「世田谷みやげ」の返礼品が開始されるとのことですが、ちょっとイメージが違いがっかりしているところであります。「世田谷みやげ」に参加されている企業の商品は九十八商品ありますが、区がセレクトした商品の返礼品になった経緯と運用方法を御説明ください。また、商品の入れかえ等についての検討については見解を求めておきたいと思います。
「世田谷みやげ」の指定料を取っている区が選ぶということになれば、事業者や商品による売り上げの偏在は区の責任としてどう考えるのですか、お答えをいただきたいと思います。
私は、「世田谷みやげ」に選ばれている九十八商品の中から、区民はもちろん、世田谷区にふるさと納税したい方が自由に選べる方式を提供するほうが、事業者にも、利用者にも公平公正ではないかと考え、改善を求めたいと思います。区の見解を伺います。
<保坂 区長>
次に、ふるさと納税について、この間の国の通知また新大臣の対応の違いなどについて御質問がありました。
ふるさと納税については、世田谷区における区税への影響額が平成二十八年度で十六億五千万円、そして二十九年度には三十一億円と劇的に大きくなっています。寄附により減収となった自治体は地方交付税で補填される自治体がほとんどですが、特別区は地方交付税不交付団体であるため減収分の補填がされず財源が純減となりますので、世田谷区のふるさと納税の影響額は実質的に全国で一番多いということになります。
生まれ育った自治体や災害復旧など、応援したい自治体に寄附できる仕組みとして創設されたこのふるさと納税制度の本来の趣旨には賛同いたしますが、平成二十七年税制改革以来、いわゆるふるさと納税バブルという状況が発生し、現状では返礼品を受けた住民のみが恩恵を受け、他の住民は納税者として税源流出の欠落部分を負担しながら、やがては行政サービス低下を甘受しなければならなくなるおそれも生じるなど、税制の根幹に係る欠陥があると受けとめております。
この間、私は特別区長会役員会で、ふるさと納税の現状を放置できないから国への意見を出すべきであるという議論を問題提起し続け、何度かの議論の後、三月に総務大臣要望へつなげました。総務省が出した結論は、返礼割合三割、また電化製品、パソコン、カメラなど換金性の高い返礼品は控えるべきだと、こういった全国自治体への要請でありました。一定の前進は図られたということでございます。
しかしながら、新たに就任された野田総務大臣は、さきの要請に対して、地域の実情に応じて柔軟に認める旨の考えを先日示唆されているところであります。ふるさと納税の過熱によって三十一億円もの税財源が流出する打撃を受けている世田谷区としては、ふるさと世田谷の公共サービスが後退しないように、世田谷区民が世田谷区にふるさと納税するのは、必要やむを得ない自衛措置であることも伝えなければならないと思っておりまして、先日開かれました区長会総会で、現総務大臣の新たな返礼品を余り遠慮しないでやっていこうというような御認識に対して、改めて区長会として、公共サービスを維持することが難しいぐらいの影響額が出ているという事実を率直に伝える必要があると問題提起をいたしました。
一進一退の状況ではございますが、私の税制度の歪みを正すという思いに変わりはありません。地方公共団体の住民に対する返礼品送付の考え方にしても、今後予定している区長会の税財政部会で議論を進めるとともに、区に設置いたしました世田谷区ふるさと納税等対策本部におけるキャンペーン活動などにより、区民、各区の理解を得ながらふるさと納税制度を是正するこの役割をしっかり果たしていきたいと思っております。
<中村 総務部長>
私からは、ふるさと納税の記念品についてお答えいたします。
区ではこれまでも、寄附をいただいた方に対して、寄附の活用事例の御案内などを送付する取り組みを行ってまいりましたが、今年度よりこうした取り組みに加え、三万円以上の寄附をいただいた方に対し、送料を含めて五千円程度の額で区内障害者施設の自主生産品や、世田谷美術館オリジナルグッズを記念品としてお送りしております。
区の記念品と多くの自治体が行っている返礼品との違いについてですが、区の記念品も他自治体の返礼品もふるさと納税制度という税制上の措置とは別に自治体の独自の取り組みですが、他自治体の返礼品が寄附金額に応じて高額な品物をお礼の品としている事例があり、平成二十九年四月一日付の総務省通知では、金銭類似性の高いものや資産性の高いものを送付しないようにすることや、返礼割合を三割以下にすることなどが示されました。
一方、区の記念品は、あくまで区の施策をさらに応援していただくという観点から、区の施策に関連する魅力ある品物を詰め合わせたセットを数種類用意しており、寄附金額がふえても選択できる記念品は変わりません。この点からも他自治体の返礼品とは異なるものと考えております。
この記念品の選定及び調達、配送については、区内障害者施設の自主生産品は関連社会福祉法人に、世田谷美術館オリジナルグッズはせたがや文化財団にそれぞれ委託をしているところです。現在、「世田谷みやげ」も記念品として活用するため、世田谷区産業振興公社を委託先として、品物の選定等について調整をしております。まずは、消費期限、賞味期限が長い食べ物などで冷蔵冷凍の必要のない商品を中心に、協力が得られた店舗等から調達をしていくこととし、三種類の詰め合わせセットを設定し、寄附をいただいた方に選択をしていただくことを想定しております。
今回記念品として活用する品物は、「世田谷みやげ」全体から見れば一部ですが、贈呈の際には「世田谷みやげ」を紹介する冊子も同封するとともに、今後品物の入れかえや、選択できる幅を広げるなどの改善工夫をしてまいります。こうした取り組みを続けていく中で、「世田谷みやげ」全体の魅力向上にもつなげていきたいと考えております。
今後もより幅広い観点から世田谷の魅力を発信し、世田谷に目を向けてもらうための取り組みとして、体験型と言われる世田谷ならではの事業等への参加機会の提供などを充実していきたいと考えております。
以上です。
公共施設のトイレについて
八月に、災害と福祉の連携というテーマで認定NPO法人レスキューストックヤードの浦野常務理事のお話を伺う機会がございました。その中で印象に残ったのは、災害時のトイレの問題です。全ての避難民、特に避難高齢者の健康維持に大切な楽な排泄を促すために、衛生管理と洋式便座でトイレを整えることが大事だというお話でありました。
世田谷区は、二〇二〇東京大会のホストシティとして外国の方を受け入れる準備や、国が観光立国として年間二千万人以上来訪旅行者を受け入れることを目指していることなど、公共施設におけるトイレのあり方を多面的に考えたとき、個人的な趣向を乗り越えて、区の公共建物、学校、公園など、全ての公共施設でトイレの完全洋式化を目指すべきと考えます。区の見解を伺います。
また、洋式化改修に当たり施工を簡便化した工法も開発されていると聞きますが、そうした工法を採用した場合、コストと施工期間など現状との比較、今後の採用の検討についても伺います。
<志賀 教育次長>
私からは、学校施設のトイレの洋式化について御答弁申し上げます。
区立学校のトイレ整備につきましては、児童生徒の快適な学習環境を確保する観点から、トイレ改修のマニュアルを策定するなどにより計画的に進めており、現在、洋式化率は約六〇%となっております。学校のトイレは、お話にありましたとおり、児童生徒の健康のみならず、災害時の避難所としての機能も考えますと、一層の洋式化が必要であることは教育委員会としても認識しているところです。
東京二〇二〇大会の開催を見据えて、東京都においても洋式化率八〇%を目標に今年度から補助事業を実施しております。教育委員会といたしましても、このような機会を捉えましてトイレの洋式化を一層進めてまいります。
以上です。
<髙木 みどりとみず政策担当部長>
公園トイレの洋式化について御答弁いたします。
区立公園のトイレは平成二十九年四月現在で二百三十棟あり、そのうち大便器は四百二十八基ありますが、洋式便器の割合は全体の約四割にとどまっております。今年度より、公園等長寿命化改修計画に基づき洋便器化の取り組みをスピードアップさせており、まずは東京二〇二〇大会までに九十基を洋式化していく予定でございます。また、その他の建てかえや改修などを要するトイレにつきましても、計画に基づき着実に洋式化してまいります。
区といたしましては、ライフスタイルの変化への対応や災害対策という観点からも、早期に全ての公園トイレが洋式化されるよう取り組みを推進してまいります。
以上でございます。
<松村 施設営繕担当部長>
私からは、公共施設のトイレについて二点お答えいたします。
まず、公共建物のトイレについてでございます。
区は、平成十八年度に区立施設バリアフリー整備方針を定め、二十七年度までに庁舎や区民利用施設や福祉施設など二百七十七施設で、視覚障害者誘導用ブロック、階段、廊下の手すりの設置やオストメイト対応のトイレの設置、和式便器の洋式化などの改修工事を計画的に進めてまいりました。その結果、トイレの洋式化率も全体の七割程度まで増加してきているところでございます。その後も洋式化を進めまして、今年度におきましては、都の補助事業も活用しながら、地区会館や世田谷美術館のトイレの洋式化に取り組んでおります。
今後も利用者からの要望や施設所管の意見等を把握し、災害緊急時の利用や外国人の利用増も鑑み、トイレの洋式化を初め、誰もが利用しやすい公共施設の実現に一層努めてまいります。
次に、新工法の採用についてでございます。
和式トイレを洋式化する新たな工法としまして、和式便器の床面から上部のみを除却し、簡単な床改修をして洋式便器を設置し、既存配管を再利用する工法がございます。この工法は現在のところメーカーが限定され、指定された部材を使用しなければならず割高になる面がありますが、下階の配管の施工がなくなるなど工期短縮のメリットはございます。
昨年度行った庁舎のトイレの洋式化におきましては、既存の和便器の形状により一部採用ができない箇所もございましたが、第一庁舎においてこの工法で改修をしております。今後も施設の施工環境に応じて最適な工法を採用してまいります。
以上でございます。
迷惑歩きスマホについて
先般、障害者の皆さんからお話を伺う機会がございました。その中で車椅子を利用されている身体障害者の方からも、視覚障害者の方からも、聴覚障害者の方からも、区内でスマートフォンを操作しながら歩く方が多くなって、外出時に大変危険な思いをされていると伺いました。特に視覚障害者の方からは、歩きスマホの方にぶつかってこられてけがをしたり、白杖を折られるほどの被害を受けても、相手を追いかけることもできず泣き寝入りをせざるを得ない状況だと伺いました。こうした弱い立場の方を歩きスマホの被害から守ることはできないかと思います。
海外の事例ですが、ハワイのホノルル市は条例で、ことし十月から、道路を横断する際の歩きスマホを禁止することを決め、罰金も科されるとのことです。世田谷区でも迷惑歩きスマホをなくす国内初の取り組みとして、世田谷ルールを策定できないかと思いますが、区長の見解を伺います。
<五十嵐 土木部長>
私からは、迷惑歩きスマホについてお答えいたします。
スマートフォンなどの画面を見ながら、あるいは操作しながら歩く、自転車に乗る、自動車を運転する、いわゆるながらスマホにつきましては、これにかかわる事故がマスコミでも報道されるなど社会問題となっております。
御指摘の歩きスマホにつきましては、町の至るところで見かけます。私自身も道を歩いていて歩きスマホをしている人とぶつかりそうになったことがあり、大変迷惑で危険な行為であると認識しております。さらに、歩きスマホは視覚障害者や車椅子を御利用の身体障害者などだけでなく、何よりも歩きスマホをしている本人にとって危険な行為であることを自覚していただく必要があります。
国内では京都府が交通安全基本条例を施行し、歩行者の責務として、歩きスマホのように車両への注意力が散漫となる行為は慎むなど、道路交通に危険を生じさせないように努めなければならないと定めました。区といたしましても、あらゆる機会を通じ、歩きスマホの危険性をPRするとともに、こうした京都府の取り組み事例なども踏まえつつ、迷惑歩きスマホ対策に有効な手法を研究してまいります。
以上です。
再質問
一点再質問しますけれども、区長に答弁を求めたんですけれどもなかったので、歩きスマホは、障害者からも何とかしてほしいという声が上がっているんですが、これに関してどう考え、どう対策を講じていくおつもりですか、区長、お答えください。
<保坂 区長>
あべ議員の再質問にお答えします。
私も、昨年ですか、鉄道事業者の方とお話ししたときに、ここ数年ホームに転落する方が非常に多いと、ほとんどが歩きスマホだというふうに聞いています。町を歩いていると、歩きスマホどころか、自転車に乗りながら、自転車スマホというんですか、こういう例もかなり見受けられますし、非常に危険だと。ハワイのお話、ホノルルでしょうか、あったように、まず非常に広いところで一人で見ているということでは危険は少ないんでしょうけれども、例えば道路、歩道も含む道路であるとか、あるいは公共交通機関の構内、プラットホームも含めてですが、そういうところは非常に危険性も高い。そういうところに絞って事故、死亡事故も含めてそういったことが起きてはならないと思うので、議員の問題提起を受けとめて、この歩きスマホ、自転車スマホ、公共の場において何らかの規制をかける、その方の安全のためにもということは考えてみたいと思います。