令和3年第3回定例会 決算特別委員会 企画総務委員会所管質疑

令和3年10月1日、決算特別委員会にて企画総務委員会所管質疑を行いました。

主な質問項目

  • 防犯カメラについて
  • 避難指示について

詳細は以下をご覧ください。

防犯カメラについて

それでは、まず防犯カメラについて伺ってまいります。
防犯カメラで、私自身が被害に遭って、加害の方を、今年、警察のほうに二人検挙をしていただきまして、書類送検に二人なっているということで、犯罪の抑止と犯罪の検挙に向けて防犯カメラが大変効果があるということは身をもって感じております。
前の質問でも、防犯カメラを設置するメッシュをやっぱり縮めていって、犯罪の抑止と検挙に向けて設置台数を増やしてほしいというような要望もしてきておりますけれども、せんだって、世田谷線の世田谷駅の近くの商店に私のポスターを貼っていただいているところがあって、度々ちょっと剥がされるという被害に遭ったものですから、これも一一〇番をいたしました。それで、刑事さんが来ていろいろ調べて、ここは商店街で、街路灯に防犯カメラも設置をしているので、恐らく映っていると思うというようなことだったんですが、いつ剥がされたか分かりますかと言われても、僕もちょっとよく分からないということで、そのデータ自体は、商店街のほうに言えば取り寄せられるけれども、いつなのか分からないとなかなか難しいですねというような話も承ったということなんですが、今後、防犯カメラがいっぱい設置をされた場合に、やっぱり検挙であったり、抑止であったりということでは、警察との連携ということが大切なことになってくると私は思うんですね。
その点で、商店街や町会・自治会なんかと警察がしっかり連携をして、犯罪の検挙に向けて、この連携についてしっかり取り組んでいただきたいと思うんですが、区のほうでは、連携に向けてどういう取組をされるのか伺っておきたいと思います。

野村 地域生活安全課長

東京都と世田谷区の補助制度を活用して設置した防犯カメラの管理につきましては、カメラを設置した町会・自治会、商店街などの各団体が行っております。また、適正な運用管理のため、区の条例に定めた基準に沿って各団体が運用計画を作成しております。今、委員からお話しのありました警察などからの画像データの提供依頼があった際も、依頼者に対し法律に基づく手続などを求めるなど、データの管理を厳正に行っていただいております。
区におきましても、今後もデータ管理に関する助言、指導、また、今お話しのあったような部外のデータ提供の際は、管理団体と警察等との仲介を区が積極的に行うなど、区民等の権利、利益の保護と、区民が安全で安心して生活できる地域社会の実現の両立をこれからも図ってまいります。

ぜひしっかり連携を取っていただきたいと思います。
防犯カメラの映像は犯罪の大きなエビデンスになるわけでありまして、こうしたエビデンスを確保するためにも防犯カメラの映像というのは大変貴重でありますから、犯罪の立証に向けて、町会・自治会、警察と連携をして、犯罪の抑止と検挙に向けてしっかり取り組んでいただきたいと要望しておきたいと思います。

避難指示について

次に、今年になって、避難勧告とかということが廃止になって避難指示というふうに一本化されました。六月に改正になったんですが、早速、八月十五日、砂防被害に関する勧告が私が住んでいる岡本でも発出されたということで、避難所になっている岡本の集会所に、避難指示が出たんだから、町会の方でそちらに行っている方がいらっしゃるんだろうと思って私も伺いましたら、誰も来ていなかったんですね。
ですから、避難指示というのは、今回の改正というのは、警戒レベルを一本化して情報を整理して分かりやすくするというのが目的だというふうに伺っております。その上で、大きな変更になるわけですから、国や自治体は住民に丁寧に説明をして、訓練などを通じて理解を深めてもらう必要もあると思います。
住民の側も、災害が発生するというような情報が出るというのは、どういうタイミングで、どこへ避難するのがいいのかとかということを日頃から確認する必要があると思うんですけれども、今回、岡本で避難指示が発出しても、自分たちは避難したらいいのかどうなのか、どういうタイミングで避難したらいいのかということがよく分からない方もいらっしゃったんじゃないかと思うんですけれども、今後の避難に向けて、住民の皆さんに周知と訓練等をしっかりやっていく必要があると思うんですが、この点について区の見解を伺っておきたいと思います。

若松 危機管理部副参事

国は、本年五月二十日に災害対策基本法を改正し、避難情報の名称等の変更を行いました。大きな変更点といたしましては、委員お話しの避難勧告と避難指示が一本化された点でございます。避難対象となる風水害は、多摩川や野川、仙川などの河川氾濫と土砂災害でございます。避難対象となる方は、多摩川及び中小河川の氾濫では洪水浸水想定区域内、土砂災害では土砂災害警戒区域内にお住まいの方となります。それ以外の区域にお住まいの方は、基本的に避難する必要はございません。
区民の皆様の具体的な避難行動といたしましては、避難所などへの水平避難、建物の二階以上への垂直避難がございます。対象区域にお住まいの方が避難情報の発令に合わせて適時適切な避難行動を取っていただけますよう、総合支所と連携してさらなる周知を図ってまいります。

やはり災害が発生したときには、どういう行動を取るのかということがしっかり分かるように周知をしていただければ災害に巻き込まれることもないと思いますので、その辺の徹底をぜひしていただきたいと要望して、私の質問を終わります。

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