令和2年11月30日 文教常任委員会

令和2年11月30日(月)午後3時

1.報告事項
(1)令和2年度補正予算(当委員会所管分)について
(2)令和元年度東京都体罰等実態把握調査結果と世田谷区の状況について
(3)その他

2.資料配付
(1)第11回世田谷ガリレオコンテスト(科学コンテスト)

3.請願の継続審査について

4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について
(1)児童生徒の教育環境について
(2)生涯学習について

5.協議事項
(1)次回委員会の開催について

平塚敬二 委員長

次に、(2)令和元年度東京都体罰等実態把握調査結果と世田谷区の状況について、理事者の説明を願います。

毛利 教育指導課長

それでは、私からは、このたび東京都教育委員会が都内全公立学校を対象に実施しました令和元年度に発生した体罰等の実態把握調査結果が十一月十二日に公表されましたので、調査の結果及び世田谷区の状況について御報告いたします。お手元の資料を御覧ください。
まず、調査結果の概要につきまして御報告いたします。二枚目を御覧ください。本調査の概要でございます。一番上に、調査の趣旨、内容、方法等につきまして記載のとおりでございます。
次に、全体的な調査結果についてでございますが、その下の表の右側、令和元年度の欄を御覧ください。令和元年度の本調査への体罰等の報告があった学校数は、都内全公立学校二千百五十五校のうち三百八校でございました。このうち体罰として取り扱われましたものが十九人でございます。また、体罰という取り扱いにはなりませんが、不適切な指導、行き過ぎた指導や暴言等を含めた不適切な行為と判断されたものが二百一人となっております。
これら体罰等の分類や内容については、この表の下の2、体罰の内容やその裏面、さらには、その後の資料に詳細が記載されているとおりでございます。
それでは、世田谷区の状況について御報告いたします。資料の後ろから二枚目の裏面、下に8という数字が入っておりますが、区市町村立学校の表のページをお開きいただけますでしょうか。表に記載のとおり、中学校の一件が体罰に該当しております。こちらは九月一日開催の本委員会にて御説明をさせていただいた案件でございます。概要及び措置内容についてですが、喜多見中学校におきまして、令和元年五月二十七日に当該教諭が当時同校第一学年男子生徒に対して、授業中の態度について指導した際、左手に持った週案簿の表紙部分で同生徒の左側頭部をたたくとともに、右手のひらで同側頭部をたたくなどしたものです。
措置については、令和二年八月二十日に、減給十分の一、一か月の発令がされました。
最後に、東京都の資料にはございませんが、本区の体罰以外の状況についてです。不適切な行為が小・中学校で六件あり、内訳として、不適切な指導が二件、暴言等が四件でございました。
教育委員会といたしましては、体罰等の事案が発生したことについて重く受け止めております。体罰の禁止につきましては、これまで定例の校長会、副校長会などを通して繰り返し注意喚起を行って危機意識を高め、各学校においては職員会議や校内研修会において定期的に扱い、指導の徹底を図ってきたところでございます。加えて、昨年度から区教育委員会主催の研修で、子どもの人権を大切にした指導についてとして、体罰等についての自己点検や効果的な指導を話し合う場面を設けるとともに、資料として世田谷区子ども条例や子どもの権利条約を示すなど、教員に直接指導して理解を深めております。今後も、あらゆる機会を通じ、体罰の根絶に向けて取り組んでまいります。

平塚敬二 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

基本的なことを聞きたいんですけれども、例えばいじめ、体罰とかハラスメントがあったという場合に、校長から上がってくるというお話でしたけれども、校長はその学校を管理する責任があって、そういった事例が学校で起こった場合には、校長の管理責任ということで、校長の評価は下がるということなんですか。
例えば学校でそういう事例があって、積極的にそういう報告をされないというのは、自分が校長をしている学校でそういうことが生じたという場合に、自らの評価を下げるような報告はしたくないということもあるのかなと思いますけれども、その辺の評価であったり何かが校長にとって不利益になるというようなことはあるんでしょうか。

毛利 教育指導課長

不利益になるということはございませんが、教員が処分を受けた場合は校長も処分対象となります。

あべ力也 委員

ということは、事例として体罰があったり、ハラスメントということが確かに事実としてあった場合に、校長も同じように処分をされるというような関係にあるのであれば、事を教育委員会のほうに上げたりということが、あまり上がってこないということになりかねないと思うんです。今までは校長の管理責任として、教員がそういうことがあれば校長も一緒に処分をされるというようなことだったということならば、なかなか校長としても上げてこない。
だから、件数が少ないと、これを体罰と認めるか認めないかということで、区教委に上げないというようなことがあるんじゃないかなと思うんですか、校長が連座制的に、自分の管理下にある先生がそういうことをやった場合に、校長も同じように処分をされるということが事実を上げてこないというような、数が少なくなっているということの原因になっているんじゃないかなと思うんですが、その辺の取り扱いを、校長も一緒に処分するということではなくて、校長はあくまで、管理責任はもちろんあるんでしょうけれども、それを公にしていくという責任もあるんでしょうから、それを区教委に上げていくということで、学校で起こっていることを情報をしっかり上げてくるということで、逆に何か加点がないとそういうことが増えていかないのかなと、加点というのは難しいんですけれども、そういう点についてはどういうふうにお考えですか。

毛利 教育指導課長

校長が自分が処分をされるということで隠すということはあってはならないことです。むしろ校長が自分の指導が行き届いていないということのための処分になるというふうに考えておりますので、やはり校長は常に人権意識を高く持って、常に学校の教員の指導も見守りながら、早め早めに対応していく必要があると思っておりますので、こちらは引き続き校長をしっかり指導していきたいと思っております。

あべ力也 委員

校長も各学校のトップですから、それなりの見識と、いろいろ研修を通じて、行動に関してしっかり責任を持ってやられているんだと思いますけれども、そうした制度上の問題ももちろんなくはないと思いますので、その辺に関しては、やはり情報がしっかり上がってくるような、校長の取り扱いについても今後検討していただければ、どうもこの数がおかしいなと、こんなにないんですかというようなことではなくて、各学校から自発的にこういうことがあったという報告が上がってくるような体制づくりをぜひしていただきたいと要望しておきたいと思います。

あべ力也 委員

今日御報告いただいたのは、教員の体罰の実態であったり、ハウスメントの実態であったりというようなことなんでしょうけれども、今、学校の児童生徒さんの意識も変わったり、保護者の皆さんの意識もいろいろ変わったりという体罰に対する考えが、世の中が随分変わってきているということもあって、逆に教員が体罰とかそういうことは研修も受けたりしないことになっているんだけれども、逆に挑発を受けたり、よく事件で生徒さんから挑発を受けたというようなことであったり、保護者の方からハラスメントを受けたということが引き金になって体罰を加えてしまったというような事件があるんですけれども、こういう児童生徒さん、また保護者の皆さんにも、学校でのそういう教員に対するハラスメントというのか、そういうことも実態としてどういう状況があるのかということも解明していく必要があるでしょうし、一方的な問題ではなくて、当事者が双方いるから起こる話であることもありますので、教員の子どもに対しての体罰ということは当然あってはならないわけですけれども、そういう一方向の禁止ということが逆に生徒児童とか、もしくは保護者からの教員に対するハラスメントということはあってはならないと私は思うんです。こういう実態の解明とか、教員を守る制度も必要だと思いますけれども、この辺については区教委ではどういうふうにお考えでしょうか。

毛利 教育指導課長

保護者、また児童生徒から過度な教員への対応というものがある場合もあるかとは思いますけれども、やはり教員は、どのような対応があったとしても、まずは自分の感情をコントロールするというのが大事です。実は今回の事例につきましても、私はこの当該教諭と話をしましたけれども、やはり自分の中で少し感情的になって、どうしても従わないのでということがありましたので、まずは自分の感情をコントロールできるような教員になってほしいというふうに願っております。また、教員に対する外部からのお話については、今後検討してまいりたいと思っております。

あべ力也 委員

いずれにしても、実態を把握、解明をして、双方ともに、こういうハラスメントであったり、体罰とかが起きない、そうした相互理解をつくっていくということも大事だと思いますので、まずは世田谷区の学校での実態、教員からもこういうことがあったというようなことを聴取をして、では、そういう場合どういう対処をするのかということが、今、課長が言われたようなことでしょうから、それを各教員に、こういうケースにはこういうふうな対応を取るべきだというようなことも研修の一環としてやっていくべきだと思いますので、まずはサンプリングとしてどういうケースがあるのかということの実態もしっかり把握をしていただきたい。
それと、児童生徒、そして保護者の皆さんにも、これはやっぱり逆に教員に対するハラスメントになるというようなことも皆さんにお知らせしていくことも大事だと思いますので、やっぱり相互の関係というのがありますから、その辺を教育委員会でどう考えていくのか、その点についてしっかり検討していただきたい、これも要望しておきたいと思います。

あべ力也 委員

今、部長からお話があったように、お子さんの名前であったり、顔も、あとは学校名もインターネット等で報道されておりましたので、先ほど報告の中でお話があったように、やっぱりお子さんのケアが大事かなと思いますので、どうしても顔も名前も何も全部出てしまったという中で、学校で友人関係であったり、地域の中でとか、やっぱりいろいろ心を病むこともあると思いますので、そういったケアに関してはしっかりしていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。

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