令和2年第3回定例会 本会議 一般質問

令和2年9月16日、本会議にて一般質問を行いました。

主な質問項目

  • 選挙広報について
  • 古関裕而代田住居跡について
  • 認知症高齢者賠償保険制度について
  • レセプト業務委託について
  • 歩きスマホ禁止条例制定について
  • 修学旅行のキャンセル料の全額補填について

詳細は以下をご覧ください。

選挙広報について

それでは、質問してまいります。あべ力也でございます。
まず、区行政について伺います。
さきの都知事選挙で選挙公報が届いていないとの苦情や御意見を今までになく多くの区民の皆様からいただきました。私の住んでいる集合住宅にも届いていないことから、選挙管理委員会に連絡し、配布していただいたほどであります。公職選挙法第百六十七条から第百七十二条の二に選挙公報についての規定がありますが、世田谷区の選挙管理委員会はこれらの規定に反していたということになります。
そこで、この間、選挙管理委員会渡邉事務局長と話をさせていただきましたが、委託事業者の契約不履行等に責任転嫁とも取れる説明ばかりで、選管の事務方トップとしての問題の重大さを認識されているようには感じられませんでした。
そこでまず、区民に届けられるべき選挙公報が届かなかったことと、そうしたことへの区民からの苦情等に対しどのような認識をお持ちなのかお答えください。
第二に、選管の事務として、なぜこのようなずさんな状況になったのか、その原因はどこにあったのか、第三に、今後的確に選挙人に公報が届くためにどのような改善に取り組んでいくのかお答えをいただきたいと思います。

渡邉 選挙管理委員会事務局長

私からは、選挙公報について三点にお答えいたします。
初めに、選挙公報が届かなかったことに対する認識でございます。
選挙公報は、候補者の政見や選挙公約などが掲載されており、有権者が投票する際に重要な判断材料になることから、各世帯に着実に届ける責務があると認識してございます。公職選挙法では第百七十条第一項において、選挙公報は、選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の二日前までに配布するものと規定されており、この方法が困難な場合は、第二項において新聞折り込みその他これに準ずる方法によって代えることができると規定されております。
区では、過去、新聞折り込みにより配布しておりましたが、新聞購読世帯が減少している中で、平成十七年の都議会議員選挙から業務委託により区内の全世帯、全事業所に対し配布しており、本年七月の都知事選挙では、六月二十一日から二十三日までに配布を行いました。あわせて、万一区民から届いていない旨の連絡等があった場合は、直ちに再配布することとしておりました。
しかしながら、今回の都知事選挙では、通常の二倍ないし三倍となる百十四件の再配布を行っており、同様の御指摘は複数の投票所、また議会からもあり、選挙公報が届かなかった方には大変申し訳なく、おわび申し上げます。
次に、その原因はどこにあるのかについてでございます。
今回の委託事業者は希望制指名競争入札により選定しており、落札者決定後は直ちに事業者に連絡し、打合せを行い、選挙公報の重要性を十分に説明し理解していただくとともに、その後は幾度も連絡を取り合い、配布計画書を提出させております。提出された配布計画書についても、配布員の人数や体制等が現実的かどうか過去の実績とも照らし合わせて確認を行っており、計画書においても無理な状況も見受けられず、配布初日には選管職員が配布現場三か所に出向いて配布状況を確認し、改善すべき点は代表者に連絡し、全ての配布員に改善するよう指示もしておりました。現在、事業者に対し当日の履行状況の確認を行っており、その結果も踏まえて原因を明らかにしてまいります。
最後に、今後の改善についてでございます。
選挙公報を確実に配布するために、契約書の仕様書において、配布した世帯については住宅地図等に世帯ごとに配布済みの印を入れること、また、印をつけた住宅地図も提出することを明記し、事業者には一軒一軒着実に配布するよう具体的に指示しておりました。あわせて、配布期間中は毎日午後九時までに進捗状況を含め、その日に配布した部数等を区に報告することとしており、配布漏れ等がなかったか確認しておりました。
しかしながら、結果的には再配布の件数や、議会を含め区民からの問合せが多い事態となっており、今後原因を明らかにした上で事業者の選定方法の見直しや監督の強化など、これらについて検討し、再発防止に努めてまいります。
以上でございます。

古関裕而代田住居跡について

次に、区民生活についてでありますが、コロムビアの専属作曲家として活躍された古関裕而氏をモデルとしたNHKのドラマが放送されていますが、生涯で五千に及ぶ曲を作曲されたとのことで、現在でも数多くの作品が愛されています。その中には早稲田大学や明治大学の応援歌や、誰もが一度は耳にした歌謡曲をはじめ、世田谷区の小学校はもちろん、全国の数知れない学校の校歌を作曲するなど、その庶民的な楽風は今でも多くの人の心に響いております。
同氏が福島県の出身であることは、ドラマをきっかけに浸透していますが、東京に出てきてからは世田谷区代田に居を構え、生涯世田谷区民であったことはあまり知られていません。現在、その住居跡にも何の表示もありません。
世田谷区は多くの文化人や歴史上の人物を多く輩出しており、その住居跡に表示やいわれがあるものもあります。区内で幾度も引っ越しをされた北原白秋さんの住居跡の表示は何か所かでお見かけをいたします。
こうした住居跡の表示は、世田谷区が掲げるまちなか観光の一助となると考えます。古関裕而さんをはじめ、住居跡などゆかりの場所の表示などを、一定のルールを検討し、地域や現在の所有者と一緒に世田谷にゆかりの方の足跡を伝えていければと考えますが、区の考えを伺います。

髙木 北沢総合支所長

私からは、古関裕而氏の旧居跡に関連して御答弁させていただきます。
古関裕而氏は、お亡くなりになるまでの五十年以上を世田谷の代田にお住まいになられ、昭和の音楽史に残る様々な楽曲に関わった方でございます。この周辺には多くの作家や歌人などの文士が住んでいたことから、地元の北沢川文化遺産保存の会がこれらの文士の方々の旧居跡などを紹介する下北沢文士町文化地図を作成しております。この中で古関裕而氏についても、地域との関わりを写真とともに取り上げており、区でもこの地図の配布やホームページでの紹介を行っているところでございます。
現在、古関裕而氏旧居跡は持ち主も替わっており、また、周辺は静かな住宅地となっております。また、そのほかの文化人等の旧居跡も、現在の状況がそれぞれ異なります。区といたしましてはこうしたことも考慮しながら、地元の方の声も伺い、地域の歴史や文化を伝えていくことについて関連者間と連携して進めてまいります。
以上でございます。

認知症高齢者賠償保険制度について

次に、福祉保健についてです。
認知症の方が鉄道事故を起こし、家族に賠償を求められることもあります。認知症高齢者賠償制度については、社会的にも要請があり、必要な制度と考えています。誰でも簡単にそのような保険に入れるように、例えば現在区で行っている区民交通傷害保険のように創設し、もしもの場合に備える必要性を啓発する事業ができないかと考えます。この点について御見解を伺いたいと思います。

長岡 高齢福祉部長

私からは、認知症の方を対象とした賠償保険制度の創設についてお答えいたします。
御指摘のとおり、認知症の御本人が事故に遭われたり事故を発生させてしまい賠償を求められることは、認知症施策に関する重要な課題の一つであると考えております。
お話の区民交通傷害保険事業の仕組みのような認知症高齢者賠償保険を新規に実施する場合、保険会社では、加入される方の規模や保険料の設定を考慮し、保険として成り立つのか、また民間の保険には安価な個人賠償保険や認知症を対象とした商品が既にある中、保険会社が新たに区民交通傷害保険のような保険を用意できるか等の課題もあります。
認知症高齢者賠償保険の創設につきましては、このような課題もありますので、認知症の御本人や御家族の御意見を伺うとともに、保険会社へも相談を行いながら検討してまいります。
以上です。

レセプト業務委託について

次に、レセプト業務委託についてであります。
国保・年金課が事業委託をしているレセプト点検の問題です。東京都はレセプト業務の財政効果額に関し二十三区でランキングを公表し、効果額アップへの取組を各区に呼びかけております。
世田谷区においては直近で十七位と、よい成績とは言えない状況のようでありますが、委託は競争入札ということもあり、本年度は前年度の契約会社のおよそ五分の一を下回る金額での契約と聞きました。
また、金額を確認したところ、年間約百三十七万円と人件費相当にもならない金額で落札しており、その点検業務の精度は保たれているのか甚だ疑問です。安かろう悪かろうでは点検業務の目的を達成できないのではないでしょうか。現状と問題があれば問題点、今後の対策についてお答えをください。

澁田 保健福祉政策部長

私からは、レセプト業務委託について御答弁いたします。
医療機関から請求されました国民健康保険の診療報酬明細書、いわゆるレセプトの点検につきましては、区職員のほか委託による業務を行っております。今年度、低価格で落札した、昨年度とは別の受託業者によるレセプト点検結果は、三か月連続で前年の実績を下回ったため、業務を改善するよう指導したところでございます。指導の結果、点検人員の増員と高額レセプトの点検を強化するなど点検方法の見直しを行っていく旨の改善報告を受けております。
今後につきましては、委託業務の質の向上に向けまして、委託仕様書に、他区の例も参考にしながら人員配置を充実させるなどの内容を盛り込みまして、医療費の適正化を進めてまいります。
以上でございます。

歩きスマホ禁止条例制定について

次に、都市整備についてであります。
平成二十九年第三回定例会一般質問で、増加しているスマートフォンを操作しながら前を見ずに歩く、いわゆる歩きスマホやながらスマホの危険行為によって、障害者や高齢者をはじめ多くの皆さんが危険な目に遭っている現状を改善し、迷惑歩きスマホをなくすため、世田谷区で全国初めての取組として世田谷ルールを策定できないかと区長に提案をいたしました。
区長からは、安全のためにも考えてみたいとの答弁がありましたので、区の取組に期待をしておりましたが、庁用車に、歩きスマホはやめましょうというマグネットボードを貼って啓発事業をしているというものの、どのような効果があったのか、その評価手法も結果も公表しておりません。
世田谷区がこのような曖昧な対応をしている間に、今年、神奈川県大和市で歩きスマホの防止に特化した全国初の条例が成立いたしました。続いて東京二十三区でも足立区が、自転車走行中を含めたながらスマホを禁止する、恐らく全国初の条例が成立をいたしました。
大和市は本年一月に通行人約六千人の歩行状況を調査したところ、全体の約一二%が歩きスマホをしていたということを根拠に条例制定までこぎ着けています。足立区は、スマホを操作したり画面を注視したりしながら歩いたり自転車に乗ったりする行為をながらスマホと定義、区内の道路や駅前広場、公園などでの同様の行為を禁じ、スマホの操作は他者の通行の妨げにならない場所や状態で行うよう定めています。
東京消防庁によると、管内の歩きスマホなどが原因の事故での緊急搬送の数は、二〇一四年から二〇一八年で計二百一人、直近でも増加傾向にあるとのことです。
そこでお伺いいたしますが、私が歩きスマホ禁止条例制定の提案以降、その取組とその成果、大和市が行ったような調査の実施状況や今後の予定についてお聞かせをください。
区長、人口もその密度も高く、歩きスマホによる事故やトラブルも当然多い世田谷区が、残念ながら他の自治体の後塵を拝する結果となってしまいましたが、町中では歩きながら、自転車に乗りながらスマホを操作する姿が残念ながらあちこちで見受けられます。区民の安心安全のため、世田谷区というコミュニティーでは危険な歩きスマホを認めないという姿勢をしっかり示すため、条例化の検討を進め実現していただきたいと思いますが、見解を求めます。

関根 土木部長

私からは、歩きスマホについて二点お答えいたします。
まず、意識啓発についてです。
区が平成三十年五月に行った区民意識調査では、歩きスマホにより危ない思いをしたことがあると約六割の人が回答しているなど、近年歩きスマホ等による交通事故が社会問題化しております。区といたしましては、歩行者一人一人の意識を高めることが最も重要であると考えており、全国交通安全運動のテントにおけるポスターの掲出、庁有車へのマグネットシートの表示による周知、また、区が実施している自転車安全講習等における啓発など様々な手法を用いて歩きスマホの防止を呼びかけてきたところです。
一方、これらの啓発は、目に見える成果としては確認することが難しい状況ではありますが、歩きスマホの防止について一定程度の周知効果はあるものと認識しております。
次に、歩きスマホ防止の条例制定についてです。
本年七月に神奈川県大和市や足立区で施行された歩きスマホを防止する条例では、公共の場所での歩きスマホを禁止するとともに、自治体の責務として歩きスマホの防止に関する意識啓発など条例の目的を達成するために必要な施策を推進することが定められております。
区といたしましても、歩きスマホの防止については意識啓発を継続し、区民の意識が浸透することにより初めて区内における歩きスマホが減少していくものと認識しており、引き続き区民や事業者の皆様に御協力いただき、様々な手法を活用しながら意識啓発を強化してまいります。
また、歩きスマホの禁止について、条例化は一定の心理的な防止効果になるものと期待される一方で、規制を行うことについては幅広い区民の合意形成も必要になるものと考えております。歩きスマホの危険性を多くの区民が感じている状況ではありますが、条例化につきましては改めて区民意識調査などにより社会的要請を確認するなど必要な調査を行ってまいります。
以上です。

修学旅行のキャンセル料の全額補填について

最後に、教育についてです。
福島市などの他の自治体では、新型コロナウイルスの影響で小中学校の修学旅行が中止となった場合、旅行代金のキャンセル料を全額肩代わりする方針を示しております。
そこで、世田谷区では、計画していた修学旅行のキャンセル料の取扱いはどうなっているのか、もしキャンセル料が発生した場合、福島市のように旅行代金のキャンセル料を全額肩代わりすべきではないかと考えますが、区の見解を伺いまして、壇上からの質問を終わります。

池田 教育政策部長

私からは、修学旅行のキャンセル料について御答弁いたします。
教育委員会では、修学旅行中の感染リスクや滞在先での発熱等の症状を生じた場合の安全確保などを考慮し、修学旅行を中止する方向で調整を進めてまいりましたが、最終的な判断は各学校が行うこととしております。現時点では修学旅行の中止を判断している学校がある一方、三学期に実施を計画している学校もある状況となっております。
中止を判断した学校については、旅行代金の一割から二割程度のキャンセル料が発生しており、旅行会社との契約上は、このキャンセル料は各御家庭の御負担とされております。教育委員会といたしましては、区立中学校全体の修学旅行の動向を注視しながら、他自治体の事例なども参考にしつつ、キャンセル料の公費による補填の可能性について検討してまいります。
以上でございます。

再質問

それでは、再質問いたしますが、区長に何点か伺います。
まず、選挙公報については、議会制民主主義の中で選挙というのは大変重要なものでありますけれども、その中でもこの選挙公報というのは、選挙人に、選挙する方に周知をする意味で大変重要なものであります。それが配られなかったということは、ちょっと世田谷区としては大変重大なことだと私は思うんですが、これについて区長の見解を伺っておきたいと思います。
それと歩きスマホでありますけれども、これは以前に提案をさせていただいて、区長からも、まあ、やってくれるのかなと思うような回答をいただいたのですが、いまだに実現をしておりません。
大和市は調査をして半年ぐらいでこの条例制定までこぎ着けていて、大変スピーディーに行っている。そういう行政もあれば、また、いろいろその調査をしてというようなお返事をいただきましたが、世田谷区でも実に六割の方が歩きスマホで危ない思いをしているということであります。
大和市の場合は、調査をして、一二%の方が歩きスマホをしているという現状を捉えて条例化までこぎ着けているということですから、世田谷区も区民の皆さんが危ない思いをしている六割の方のためにも、歩きスマホをぜひなくしていくような条例化に向けた取組をしていただきたいと思いますが、これも区長に見解を求めておきたいと思います。

保坂 区長

あべ議員の再質問にお答えをいたします。
まず、選挙公報ですが、新聞購読者が減ったということで全戸配布と。これが届かないという数がかなり多いことになったことは、私からもおわびをしたいと思います。
民主主義の根幹の、候補者の政策を吟味して投票すると。そこの部分が投票所にしかなかったりと。時間的な余裕もないわけですし、よく読み込めないということで、決してそれはフォローにはならないだろうと。
多分業者選定の中で、今所管から配布したところに印をつける等の善後策が示されましたけれども、我々は、やはり競争入札において業者を選定していく折に、過去にそうした、いわばクレームが発生するような事案を起こしているかどうかと、この視点も非常に重要だろうというふうに思います。
その意味で、世田谷区の民主主義を支える業者選定に当たっては、これまで価格あるいはその期間等の、そういう数値的な条件だけだったと思うんですが、ここをその質、漏れがないかどうか、それを業者自らがチェックできるような、そういう業者を選んでいきたいと思います。
次に、歩きスマホについて所管から答弁がありましたが、庁有車にいろいろ表示したり、そういった努力を始めているということでありますけれども、まず歩きスマホをされている方自身は、まあ、大丈夫だと思ってやっている方が多分多いと思うんですね。非常に危険だ、危険だと思いながら歩きスマホはしないわけですから、まあ、大丈夫だろうということでやっているけれども、それは客観的に見て非常に危険であると。自転車なんかは最たるものですよね。
ということについて、まず今日の再質問を受けて、四警察署、それから消防署などで区内の直近の交通事故における歩きスマホ、あるいは自転車も含めたながらスマホ起因のものはどれだけあるのかと。そして、区の広報などを通して、これはまず世田谷からなくしていきましょうという強い訴えをして、同時に区民の意見も伺いながら、条例化ということも含めて検討を進めてまいりたいと思います。

ありがとうございました。
選挙公報に関しては、二日前までに選挙人のところに届くというのが、これはマストでありますから、ぜひ法令を遵守できるように改革をしていただきたいと思います。

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