令和元年6月17日 文教常任委員会

令和元年6月17日(月) 午前10時

1.報告事項
(1)令和元年度補正予算(当委員会所管分)について
(2)令和元年度世田谷区総合教育会議・世田谷教育推進会議の実施について
(3)学校体育館棟耐震補強工事の施工時期の変更について
(4)区立学校教職員の服務事故に伴う処分について
(5)その他

2.資料配付
(1)第9回世田谷子ども駅伝大会の実施
(2)第22回アドベンチャーin多摩川いかだ下り大会
(3)令和元年せたがや文化創造塾

3.閉会中の特定事件審査(調査)事項について
(1)児童生徒の教育環境について
(2)生涯学習について

4.協議事項
(1)行政視察について
(2)次回委員会の開催について

平塚敬二 委員長

(2)令和元年度世田谷区総合教育会議・世田谷教育推進会議の実施について、理事者の説明をお願いします。

會田 教育総務課長

それでは、令和元年度の世田谷区総合教育会議・世田谷教育推進会議の実施につきまして御報告させていただきます。
 1の主旨でございます。平成二十七年四月一日から施行されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い設置されました総合教育会議及び教育の諸課題の解決に向けまして、学校、家庭、地域及び教育委員会がともに取り組むということでの教育推進会議につきまして、区民参加も取り入れながら今年度も実施してまいりたいというものでございます。
 2の総合教育会議でございます。構成につきましては、記載のとおりです。こちらは、事務局は政策企画課となっておりまして、本年度につきましては、第一回目を七月二十五日、第二回目が十一月九日ということで、教育推進会議と同日開催の予定でございます。こちらにつきましては、後ほど別紙のほうでまた説明させていただきます。
 3の教育推進会議でございます。構成ということで記載されておりますが、これは記載のとおりでございます。
 裏面のほうをごらんください。(2)として会議の進め方ということで記載させていただいていますが、こちらを次のA4横の別紙1のほうで説明させていただきます。上の段が総合教育会議、下が教育推進会議ということになっております。第一回の教育推進会議につきましては、六月四日に開催いたしました。昨年度も振り返りながら、今年度の事業をどのようにしていこうかということの検討をしてまいったところです。今後、まず七月二十五日ですが、会場は世田谷区民会館ホールを予定しておりまして、教育推進会議としては千葉大学の特任教授であります天笠茂先生をお招きし、「『社会に開かれた教育課程について』~これからの子どもたちの新しい学び~」といったテーマで基調講演を実施し、同じ場所で引き続いて総合教育会議を開催予定、教育課題に関する討議を行うという予定にしております。
 続きまして、十一月九日でございますが、こちら、会場が区民会館の集会室を予定しております。先に教育推進会議としてワークショップを実施し、その後、総合教育会議で教育課題に関する討議を区長、教育長、教育委員のほうで意見交換を行うというようなことを想定しているところです。それから、十二月九日に四回目の教育推進会議、年度のまとめということで実施することを予定しております。
 なお、この三回目のワークショップにつきましては、検討テーマ候補ということで幾つか挙げさせていただきますが、こちらのワークショップの項目につきましては、七月二十五日の教育推進会議や総合教育会議でいただいた御意見、またアンケートもとっていきたいと思いますので、そちらのほうでも検討しながら課題を設定していきたいと考えております。
 資料に記載はありませんが、実施に当たりましては、教育広報紙や「区のおしらせ」、チラシの配布、区ホームページへの掲載等、さまざまな方法での周知をしてまいります。
 説明は以上でございます。

平塚敬二 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

主旨のところに区民参加も取り入れながらと書いていますけれども、区民参加の定義は何ですか。教育委員会のほうで区民参加とさらっと書いていますけれども、ここの区民参加をさせる方というのはどういう参加の形式で、この取り組みの中でどういう区民参加の仕方ができるんですか。意見を述べたりとか何かできるんですか。この会議で何か決定することに何かの役割を果たすことができるんですか。それとも、こういう会議があるというところに区民の方がただ参加をしてただ傍聴するということなんですか。

會田 教育総務課長

ただいま質問いただきましたが、教育推進会議につきましては上にありますが、教育の諸課題についてみんなで解決していきましょうというような趣旨でございます。特に十一月につきましては、昨年もそうで、ちょっとこれについて詳細な内容につきましてはまた詰めさせていただきたいと思いますが、まさに区民の方に直接ワークショップという形で参加いただいて、その中で御意見もいただき、発表というかそれをまとめて、それを後にそういった教育の施策にも生かしていこうという趣旨で、ご意見を直接いただく場というところでの区民参加というふうに考えております。
 また、七月につきましては、壇上で行いますので、直接というよりは、そこでアンケート等をとらせていただいて、そこで意見をいろいろ書いていただくということがどちらかというとメーンになるとは思いますが、どちらも区民参加ということで考えているところです。

あべ力也 委員

ここから発展したお話をちょっと聞きたいんですけれども、いじめの問題が教育の中でしばしば問題になりますけれども、世田谷区の場合には、例えばこの第三回の会議の中でいじめの防止とか子どもの人権とかをテーマに話し合いをされるということだけれども、世田谷区でいじめといった定義の場合には、どういう場合にいじめが発生したというふうに要件として考えて、それを学校側として認知をしたり、教育委員会として認知をしたりするのは、どういう定義になっているんですか。

板澤 副参事

いじめにつきましては、国の定義に基づいて各学校が判断しておりますが、基本的には、受けたという子どもが心、あるいは体、こういったものに対していじめを受けたんだというところの主張がある時点で基本的にはいじめと捉えて動いていく、対応していくというところが基本になっております。
 したがいまして、加害者がいじめをしていないではなくて、被害を受けたと思われる子が主張していることを尊重しながら対応していくということが基本的なスタンスになります。また、主張できない場合でも、年数回アンケート等をとっておりますので、そういった中での記述ですとか、そういったものからも子どもの状況を把握しながらいじめがあったのではないかというところも一つ前提にしながら対応に当たっているというところでございます。

あべ力也 委員

いじめにもいろいろ類型があると思うんですが、例えば、言葉でなじったり何かしたりという場合と、暴力を振るったり、身体的に傷つけたりという場合があると思いますけれども、それぞれ対応というのは学校のほうでどういう対応になっているんですか。

板澤 副参事

今、委員がおっしゃいますようにさまざまな類型はありますが、その形にとらわれずに、まず学校の職員が気づく、あるいは子どもからの訴えがある、場合によっては保護者からの訴えもある場合もありますので、こういったことを踏まえまして、まず学校全体でその状況を共有して、さまざまな視点でこの状況を把握していくというところが前提になりますので、それを受けた後に、被害を受けたという子どもをどう守っていくのかというところを大事にしながら、あわせて、加害者だった児童をどう指導していくのか、また、場合によっては守るためにどんな対応が必要なのかということを組織的に検討しながら対応していくというところを基本にしております。

あべ力也 委員

そういういじめを解決するのはいろいろなパターンがあるでしょうけれども、解決に向けては、当事者がいるわけですよね。それで、例えば、身体的に傷つけた云々かんぬんといった場合には、普通大人の世界だったら傷害ですよね。子どもの場合にはその傷害に当たったりはしないんですか。十八歳以下だと刑法上、罪を問われないというかあれなんでしょうけれども、学校内で発生したそういう身体的な暴力だったり、危害を加えたものとか、そういうものに関しては、学校側としてはどういう手続をとるんですか。

板澤 副参事

基本的には、まずは状況の把握をしながら検討していきますが、まずは子どもの教育的な観点からどういったアプローチ、あるいは解決が必要なのかというところは学校内では考えます。また、あわせて、その程度にもよりますし、その頻度等にもよりますが、例えば子ども家庭支援センターですとか、児童相談所、場合によっては警察、こういったものからアドバイスをもらいながら対応していかなければならないケースもありますので、それはケース・バイ・ケースで検討しながら対応していくというところを基本にしております。

あべ力也 委員

今お聞きしたのは、これはいろいろ区民の方も入っていただいて、いろいろテーマごとに今後の世田谷の教育そのものを検討していくということであれば現状を把握していただく必要があるだろうし、いじめだったら、いじめに関して世田谷区の対応というのは今どういうふうになっていてということをやっぱり明確にしていただいて、その上で、今後の子どものいじめの撲滅に向けてどういう対応がいいのかということを、区民も一緒になって区民参加もして考えていくということでしょうから、現状を知らせていただくことが大事で、現状がよくわからないのにこうだろうああだろうと言っても仕方ないので、その辺はどういうふうにこの教育推進会議の中でお知らせをしていくんですか。ペーパーにして出したりするの。今、いじめの対策はこういうふうにしているんですとか、いじめの認知に関してはこうしているんですとかということをこの会議の中でも出すんですか。

板澤 副参事

まず、いじめという点に関してでございますが、まず、この教育推進会議に限らず、年二回、地域の方、あるいは学校長、あるいは児相の関係者等を集めまして、いじめ防止等対策連絡会というのをやっておりまして、これは年二回やっておりまして、それはいじめという内容を中心に行いますので、例えばいじめの件数ですとか区の取り組み、こういった状況をお知らせしながら御意見をたまわっている機会もあります。
 今回も、今、委員おっしゃいましたように、教育推進会議の中で取り上げるということでありますと、現状を知らないで議論するのはやはりナンセンスになりますので、そういった場合がありましたら、世田谷区の状況ですとか取り組みを何かしらの形でお伝えしながら議論していただく必要があるかなというふうに思っております。

あべ力也 委員

区民の皆さんに入っていただいていろいろ議論をする、ワークショップをするといった場合に、現状把握は大事ですから、ぜひ現状をしっかり対応していただきたいと思います。
 それと、今のいじめに関連して、先ほどの、何かあった場合にはいろいろ手続的なこともあるんでしょうけれども、例えば、親御さんからいじめに遭っています、本人からいじめに遭っていますというふうに学校に通知なりなんなりがあれば、それはいじめとして判断をするわけですよね、基本的に、先ほどのお話だと。受けた子どもの主張でいじめだと判断するという場合に、学校側でそういう認識をしている場合に、教育委員会でも同じようにその情報を共有しているということでよろしいんですか。

板澤 副参事

これもさまざまな初期対応のケースもありますが、基本的には、学校からこういう対応をしているという連絡はいただきながら、そのケースに応じて、場合によっては一緒に解決していくというところの取り組みも進みますので、ケース・バイ・ケースになりますけれども、基本的には情報をいただきながら、ともに解決に向けて取り組んでいるところでございます。

あべ力也 委員

今、ケース・バイ・ケースと言いましたけれども、子どもがいじめを受けましたという主張を学校なりなんなりが知った段階で教育委員会にも通報するということなんですね。その時点で把握をしていると。第一段階というか、親御さんや子どもから学校の側にいじめを受けたという主張があった段階で、学校のほうでその事情留保をしたりなんかしないで、教育委員会のほうに即連絡をして、状況を共有しているという認識でいいんですね。

板澤 副参事

まずは何よりも先に、学校がその背景やそういった状況を確認して、お互い両者から聞き取るというところが大事になりますので、すぐにということではありませんし、場合によっては、子どものお互いの話し合いの中で解決するケースもありますので、全てが上がってくるということではありませんが、基本的に年一回の調査ではありますので、そこではそれぞれ集約をして確認をしているところでございます。

あべ力也 委員

もう一問だけ。
 今のお答えですと、先には、受けた子どもの主張でいじめだという認知をすると言っているのに、いじめだということを内部調査して状況把握した上でないと教育委員会に報告しないというのは矛盾しているんじゃないですか。相手の側が主張をして、いじめを受けたという主張があった段階でいじめだということの認識だというのであれば、その段階で教育委員会に報告すべきなんじゃないですか。

板澤 副参事

まず、学校としてのスタンスとして、やはりいじめが背景にあるというところをもって、組織的に速やかに対応する、これが何よりも重要で、学校にはこちらも指導しているところでございます。その一個一個全て上げているかというところにつきましては、いじめの状況にもよりますので、かなり学校の中で対応が難しくなっているケースもありますし、場合によっては子ども同士の話し合いの中で収束していくというケースもあります。そういったことにつきましては、また学校等の状況を見ながら報告をいただいているというケースでございます。

平塚敬二 委員長

(4)区立学校教職員の服務事故に伴う処分について、理事者の説明をお願いします。

青木 教育指導課長

では、区立学校の教職員について、令和元年六月六日付で東京都教育委員会より処分の発令がなされましたので御報告いたします。
 校種、職名、年齢、性別は記載のとおりでございます。処分理由は体罰に関するもので、概要として、昨年十月二十三日に勤務校内において、児童の指導を行っている際、児童の頭頂部を手のひらでたたく、拳で殴る、児童の足首を八回蹴るなどをしたものでございます。これに係る報告を速やかに管理職にすべきところ、これを怠るというものでございます。処分内容は、減給十分の一、三カ月でございます。
 教育委員会といたしましては、体罰事案が発生したことを重く受けとめております。服務事故に関しては、これまで校長会などを通して指導を重ねるとともに、各学校の職員会議や校内研修において、特に体罰については決して許されるものではないということで、厳に禁止するものとして扱い、指導の徹底を図ってきたところでございます。
 加えて、この四月からは、区教育委員会主催の研修については、冒頭部分で、子どもの人権を大切にした指導についてとし、体罰等についての自己点検や、効果的な指導を話し合う場面、資料に世田谷区子ども条例、子どもの権利条約等を示すなど、ミニ研修を実施し、教員に直接指導する機会を設定し、徹底を図っております。
 また、本案件につきましても、校長会等で具体的な状況を伝え、注意を喚起し、課題意識を高めて共有するようにいたします。今後もあらゆる機会を通じ、体罰の根絶に向けて取り組んでまいります。
 私からの報告は以上でございます。

平塚敬二 委員長

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あべ力也 委員

先ほどの課長の回答された中でちょっと確認したいんですけれども、今回の処分に当たって、男子児童を指導したと。その指導をした理由に関して開示できないということなんですか。そういうことでよろしいですか。

青木 教育指導課長

理由というところではなくて、詳細については難しいということでお答えをしたところでございます。

あべ力也 委員

指導した理由は何なんですか。

青木 教育指導課長

そのときのお子さんの行動について指導する必要がある、話を聞く必要があるという中での状態でございます。

あべ力也 委員

一点聞きたいんですけれども、これは体罰をしたというのは授業中ですか、それとも授業外なんですか。教科の授業中なんですか、それともホームルームとか放課後の時間があるじゃないですか。それはいつだったんですか。

青木 教育指導課長

こちらについては放課後でございます。

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